それでは、ただいま上程されました議案につきまして、その概要を説明いたします。
認定第5号から第17号までは、平成24年度一般会計及び特別会計にかかる歳入歳出決算について、それぞれ認定をお願いするものです。
一般会計につきましては、歳入決算額は7,296億8,448万円余、歳出決算額は7,104億7,713万円余で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源である132億3,304万円余を差し引いた実質収支としまして、59億7,430万円余の剰余が生じました。
このうち、2分の1に相当する29億9,000万円を地方自治法第233条の2の規定に基づき財政調整基金に積み立て、残余の29億8,430万円余を翌年度へ繰り越すこととしました。
また、県債管理特別会計ほか11の特別会計につきましては、歳入決算額は1,478億7,616万円余、歳出決算額は1,445億288万円余で、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた形式収支から、翌年度へ繰り越すべき財源である1億4,459万円余を差し引いた実質収支としまして、32億2,867万円余の剰余が生じましたので、翌年度に繰り越すこととしました。
次に、報告事項について説明いたします。
報告第67号及び第68号は、関係法律に基づき、健全化判断比率及び特別会計の資金不足比率について、それぞれ報告するものです。
なお、平成24年度決算及び健全化判断比率等につきましては、監査委員の審査を経ておりますことを申し添えます。
以上をもちまして提案の説明を終わります。
なにとぞ、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。