それでは、ただいま上程されました議案につきまして、その概要を説明いたします。
認定第5号から第17号までは、平成22年度一般会計及び特別会計にかかる歳入歳出決算について、それぞれ認定をお願いするものです。
一般会計につきましては、歳入面において、県税収入が予算で見込んでいた額に対し増収になるとともに、歳出面においても執行残が生じたこと等により、実質収支としまして60億7,886万円余の剰余が生じました。
このうち、2分の1に相当する30億4,000万円を地方自治法第233条の2の規定に基づき財政調整基金に積み立て、残余の30億3,886万円余を翌年度へ繰り越すこととしました。
また、県債管理特別会計ほか11の特別会計につきましても、実質収支で36億1,604万円余の剰余が生じましたので、翌年度に繰り越すこととしました。
次に、報告事項について説明いたします。
報告第36号及び第37号は、関係法律に基づき、健全化判断比率及び特別会計の資金不足比率について、それぞれ報告するものです。
なお、平成22年度決算及び健全化判断比率等につきましては、監査委員の審査を経ておりますことを申し添えます。
以上をもちまして提案の説明を終わります。
なにとぞ、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。