土地収用法第23条第1項に基づいて公聴会の開催請求がありましたので、公聴会を下記のとおり開催します。
1.起業者 伊賀市
2.事業 「伊賀市庁舎整備事業」
3.開催日時 平成28年4月13日(水)午後6時から午後9時頃
(午後5時30分受付開始)
4.開催場所 三重県伊賀市四十九町2802 三重県伊賀庁舎大会議室
5.公述一件当たり30分以内(起業者に質問がある場合、その時間も含む)
なお、公述人数により、終了時間が変更になります。
6.公聴会に出席して意見を述べようとする者は、応募様式により、平成28年4月6日(水)までに下記連絡先に提出願います。
1.氏名及び住所
2.電話番号又は電子メールアドレス(複数の者が共同して申し出る場合にあっては、
その代表者(一人に限る。)の氏名及び電話番号又は電子メールアドレス)
3.述べようとする意見の要旨
4.自らの意見の陳述に併せて起業者に対し質問をすることを希望する場合にあっては、
その質問の相手方となる起業者の名称及び質問の要旨
なお、3及び4の範囲を超えて意見を述べたり、答弁を聴くことはできません。
また、公述希望が多数の場合には、公述人の数を制限する場合があります。公述希望された方については、公述の可否等を含め、平成28年4月8日(金)までに連絡します。
(注意事項)
1.公述1件あたりの公述の時間は30分以内とします。この時間には、起業者に質疑をされる場合の質問及び回答に要する時間を含みます。なお、事業認定庁への質問はできません。
2.意見・質問につきましては、「本件事業の公益性」や「本件事業の環境問題」といった項目のみの記載ではなく、その趣旨及び内容が明らかとなるよう可能な限り詳細に記述してください。なお、本件事業についての事業の認定の審査にあたって勘案すべき事項と無関係な意見陳述及び質問はできないことにご留意ください。
3.持ち時間を超えて、意見を述べたり、質問をしようとする場合には、議長により公述の中止を命じられることとなります。また、起業者に質問し、起業者の回答に要する時間を見込むと持ち時間を超えると認められる場合にも、同様に、公述の中止を命じられることとなります。
4.他の公述人との持ち時間の融通は認められません。公述は、申出書に記入された意見の要旨の範囲内で行ってください。
5.申出書に質問を希望する旨の記載があるときは、事業認定庁より質問の相手方となる起業者に対し、当該申出書の写しを送付することとなります。
6.公述は、口頭により行うこととし、原則として公述人が視聴覚機器(プロジェクター等)を会場内に持ち込むことはできません。視聴覚機器の使用を希望される場合には、必ず申出書の「公述において使用を希望する物品」の欄に記入してください。
○新聞等の記者による取材に関する事項
新聞、テレビ等の記者の方は、公聴会の円滑な進行に支障とならない範囲内で、公聴会の取材をすることができます。なお、取材を予定される方は、公聴会の運営の都合上、事前に下記連絡先まで御連絡いただきますようお願いします。
関連資料
連絡先/県土整備部 公共用地課 |
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