つきましては、下記のとおり事業を実施しますので、事業の活用を希望する場合は、事業計画書等の提出をお願いします。
1.事業の概要
事業(補助金)の概要について
本事業は、医療措置協定締結医療機関の新興感染症への対応力を強化することにより、今後の新興感染症の発生時に速やかに対応できる医療提供体制を構築することを目的としたものです。なお、「協定締結医療機関施設整備事業」「協定締結医療機関設備整備事業」の2つに分かれており、それぞれ対象となる機関が異なります。
詳細につきましては、下記をご確認ください。
【施設】令和6年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関施設整備事業)の概要
【設備】令和6年度新興感染症対応力強化事業(協定締結医療機関設備整備事業)の概要
対象となる医療機関について
本事業は、病床確保、発熱外来、又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結した(締結する予定の)医療機関(病院、診療所、薬局、訪問看護事業所)が対象となります。2.事業実施計画書等の受付について
事業を活用するためには、事業実施計画書の提出が必要です。提出書類
必要書類を適宜ダウンロードのうえ必要事項を記入してください。「事業費について確認できる書類(見積書等)※写し可」及び「機器の概要が確認できる書類(カタログ等)※写し可」については、PDF又は写真データに変換し、電子媒体で提出できる形式にしてください。
【施設】
提出が必要な書類 | 作成方法 |
---|---|
施設整備事業費内訳書(様式2) 施設整備事業計画書(様式3-16) |
様式をダウンロードのうえ、 必要事項を記入してください。 |
事業費について確認できる資料(見積書等) ※写し可、一式記載不可 |
PDFや写真データ等、電子メールに添付できる 形式に変換してください。 |
施設・機器等の概要が確認できる書類 (カタログ等)※写し可 |
【設備(病院及び診療所のみ)】
提出が必要な書類 | 作成方法 |
---|---|
設備整備事業概要(1-21) | 様式をダウンロードのうえ、 必要事項を記入してください。 |
事業費について確認できる資料(見積書等) ※写し可、一式記載不可 |
PDFや写真データ等、電子メールに添付できる 形式に変換してください。 |
設備の概要が確認できる資料(カタログ等) ※写し可 |
提出方法
上記「提出書類の準備」でご準備いただいた書類を添付のうえ、下記メールアドレスあて送付してください。※この方法による提出が難しい場合は、個別にご相談ください。
提出先アドレス:seibi@pref.mie.lg.jp
締切日
令和6年4月30日(火)までお問い合わせ先
三重県 医療保健部 感染症対策課 補助金担当電話:059-224-2352
留意事項
・補助対象となる医療機関は、病床確保、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供を内容とする医療措置協定を締結する医療機関が対象となります(協定締結が決まっている場合を含みます)。・補助対象となる施設・設備整備は、締結する医療措置協定による病床確保、発熱外来又は自宅療養者等への医療の提供に必要な施設・設備整備に限ります。
・本事業のメニューのうち、個人防護具保管施設の整備については、整備に要する工事費又は工事請負費に限ります。
・設備の更新は補助対象外となります(新規購入・増設は補助対象となります)。
・国及び県の予算の範囲内で補助を行う予定としており、今回の事業計画書等の提出をもって補助を確約するものではありません。
・特段の理由なく辞退・変更することのないよう十分に内容の検討を行ってください。
・必要に応じ県から確認の連絡及び、追加の資料の提出をお願いする場合があります。
・希望する事業が複数ある場合は、優先順位の高い順にご回答ください。
新興感染症対応力強化事業に係るQ&A
更新日時:令和6年3月28日【共通】:両事業に関するもの
【施設】:協定締結医療機関施設整備事業に関するもの
【設備】:協定締結医療機関設備整備事業に関するもの
Q【共通】事業はいつから実施してよいでしょうか? |
---|
A補助金額の内示以降に実施し、令和6年度以内に完了する事業が補助対象となります。 |
Q【共通】医療機関が負担する個人防護具の費用について、補助の予定はありますか? |
---|
A個人防護具の購入費用について、現在のところ補助の予定はありません。 |
Q【共通】本事業は、国立大学法人は対象となりますか? |
---|
A国立大学法人についても、対象となります。 |
Q【施設】個人防具保管施設の整備について、キャビネットやロッカー等の整備も補助対象になりますか? |
---|
A個人防護具保管施設の整備は、「施設」整備事業であり、対象経費は建物整備の工事に要する費用となります。 そのため、建築工事を伴わず、単にキャビネットやロッカー等を購入して設置するのみの場合(設備整備費に該当する場合)は、補助対象になりません。 |
Q【施設】個人防具保管施設の整備について、屋外用物置の整備は補助対象になりますか? |
---|
A個人防護具保管施設の整備は、「施設」整備事業であり、対象経費は建物整備の工事に要する費用となります。 そのため、物置であっても、土地に定着させるための工事を伴うなど建築物として整備する場合は、補助対象となります。 |
Q【施設】病室の感染対策に係る整備について、医療用(災害用)コンテナは補助対象となりますか? |
---|
A個人防護具保管施設の整備は、「施設」整備事業であり、対象経費は建物整備の工事に要する費用となります。 そのため、建築工事を伴わず、単にキャビネットやロッカー等を購入して設置するのみの場合(設備整備費に該当する場合)は、補助対象になりません。 |
Q【施設】病室の感染対策に係る整備について、トイレのみの整備等についても対象となりますか? |
---|
A既存の個室を改修する場合には、トイレのみの整備であっても補助対象となります。 |
Q【施設】病棟等の感染対策に係る整備について、対象面積の考え方について教えてください。 |
---|
A工事面積を想定していますので、当該整備を実施するために工事を行う部分の面積が対象となります。 |
Q【設備】PCR検査機器について、PCR法の検査機器のみが補助対象となるのでしょうか。NEAR法やLAMP法の等温遺伝子増幅装置は補助対象になりますか? |
---|
A今回の補助事業では、検査機器のうち「PCR検査装置」を対象としています。 |