薬剤師不在時間の取扱いについて
平成29年9月26日に、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令」、「薬局構造設備規則の一部を改正する省令」、「薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令の一部を改正する省令」が公布及び施行されました。これらを受けて、薬局において、調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に不在となる場合には、あらかじめ薬剤師不在時間の有無にかかる届出等を行うことで、薬局を閉局することなく営業することが可能となりました。
薬剤師不在時間とは
薬剤師不在時間とは、開店時間のうち、「当該薬局において調剤に従事する薬剤師が当該薬局以外の場所においてその業務を行うため、やむを得ず、かつ、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間」をいいます。薬剤師不在時間には、緊急時の在宅対応や急遽日程の決まった退院時カンファレンスへの参加のため、一時的に当該薬局において薬剤師が不在となる時間などが該当します。なお、学校薬剤師の業務やあらかじめ予定されている定期的な業務によって恒常的に薬剤師が不在となる時間は認めらません。
薬剤師不在時間の有無にかかる届出について
薬局開設者は、薬剤師不在時間がある場合には、あらかじめ、その薬局の所在地を管轄する保健所に届出を行う必要があります。なお、届出は薬剤師が不在の場合でも開局することがあり得る場合にあらかじめ行うものであり、薬剤師が不在となる度に行う必要はありません。
薬剤師不在時間にかかる主な要件について
・薬剤師不在時間は、調剤室を閉鎖すること・薬剤師不在時間において薬局内の見やすい場所及び薬局の外側の見やすい場所に以下の掲示を行なうこと
〇調剤に従事する薬剤師が不在のため調剤が応じることができない旨
〇調剤に従事する薬剤師が不在にしている理由
〇調剤に従事する薬剤師が薬局に戻る予定時刻
・1日の薬剤師不在時間は、4時間又は当該薬局の1日の開店時間の2分の1のいずれか短い時間を超えないこと
・薬剤師不在時間内は、管理薬剤師が当該薬局で勤務している従事者と連絡ができる体制を備えていること
・薬剤師不在時間内に調剤を行う必要が生じた場合は、近隣の薬局を紹介する等の必要な措置を講じる体制を
備えること
・「薬剤師不在時間における薬局の適正な管理のための業務に関する手順書」を作成し、当該手順書に基づ
き、業務を行うこと
・管理薬剤師等は、薬剤師不在時間内に当該薬局において勤務していた従事者に状況を報告させるとともに,
以下の事項を薬局の管理に関する帳簿に記載すること
〇薬剤師が不在となった理由(薬局外で行っていた業務の内容)
〇薬剤師が不在となった時間
〇薬剤師不在時間内における薬局の状況