いなべ市、東員町、木曽岬町地内の市街化調整区域内における沿道サービス施設の取扱い
都市計画法第34条9号
道路の円滑な交通を確保するために適切な位置に設けられる道路管理施設、休憩所又は給油所について、三重県では、対象道路に面した場所でのみ許可を取り扱っています。この対象道路を次のとおり公開します。
なお、対象路線沿いであっても別途許可要件を満たす必要がありますので、ご注意願います。
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