いなべ市、東員町、木曽岬町で建築する場合の建築基準法関連法規制状況について
法令によるもの
都市計画区域
都市計画区域の指定は次の表のとおりです。(いなべ市内の一部地域(青文字)にあっては、内外にわたる場合があります。詳細については、いなべ市のホームページでご確認ください)市町名 | 都市計画区域内 | 都市計画区域外 | |
いなべ市 | 北勢町 当初制定 昭和55年10月3日 |
阿下喜、飯倉、大辻新田、新貝、其原、垣内、東村、加野、麻生田、中山、治田外面、麓村、別名 | 飯倉、奥村、川原、北北中津原、京ヶ野新田、小原一色、塩崎、下平、新町、瀬木、千司久連新田、田辺、鼓、西貝野、二之瀬、畑毛、東貝野、平野新田、麓村、別名、南中津原、向平 |
員弁町 当初制定 昭和44年5月20日 |
市之原、楚原、平古、上笠田、下笠田、笠田新田、宇野、坂東新田、石仏、畑新田、大泉、暮明、松之木、大泉新田、岡丁田、北金井、西方、東一色、松名新田、御園 | 市之原、大泉、北金井、西方、東一色 | |
大安町 当初制定 昭和56年4月3日 |
丹生川上、丹生川中、丹生川久下、石槫北山、石槫北、石槫東、石槫南、新田、片樋、平塚、大井田、大泉、高柳、南金井、梅戸、下田、門前、鍋坂、出口、山条、寺内、宇賀、宇賀新田、中央ヶ丘 | 石槫北山、丹生川上、宇賀渓 | |
藤原町 | - | 全域(石川、市場、上之山田、大貝戸、鼎、上相場、川合、坂本、篠立、下相場、下野尻、志礼石新田、東禅寺、長尾、西野尻、日内、藤ヶ丘(次の準都市計画区域を除く)、古田、別名、本郷、山口) 【準都市計画区域】 藤ヶ丘1番1から3番7まで、6番1から10番3まで、15番から19番まで、22番、23番、35番から38番まで及び44番から48番まで |
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東員町 当初制定 昭和44年5月20日 |
全域(穴太、大木、北大社、笹尾、城山、瀬古泉、筑紫、鳥取、中上、長深、八幡新田、南大社、山田、六把野新田) | - | |
木曽岬町 当初制定 昭和44年5月20日 |
全域(和泉、近江島、和富、加路戸、川先、雁ヶ地、見入、見入流作、源録輪中、小和泉、小林、栄、新加路戸、新輪、外平喜、田代、富田子、中和泉、西対海地、白鷺、松永、三崎) | - |
市街化区域・市街化調整区域
いなべ市員弁町、東員町、木曽岬町には、市街化区域、市街化調整区域があります。制定日は、いずれも昭和45年8月31日です。
用途地域等都市計画規制
いなべ市員弁町、東員町、木曽岬町の市街化区域といなべ市大安町の一部地域には、用途地域が設定されています。各用途地域内の建築規制は次の表のとおりです。
市町 | 用途地域等 | 建ぺい率 | 容積率 | 道路 斜線 |
隣地斜線 | 北側斜線 | 外壁の 後退 距離 |
日影規制 |
いなべ市 | 第一種中高層 第二種中高層 |
60 | 200 | 1.25 | 20m+1.25 | - | - | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
第一種住居 第二種住居 準住居地域 |
60 | 200 | 1.25 | 20m+1.25 | - | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内5時間 敷地境界線から10m超3時間 |
||
近隣商業地域 | 80 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | ||||
準工業地域 | 60 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | ||||
工業地域 工業専用地域 |
60 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | - | |||
無指定地域 (北勢町以外) |
60 | 200 | 1.5 | 20m+1.25 | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
|||
無指定地域 (北勢町に限る) |
70 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | - | |||
東員町 | 第一種低層 | 50 | 80 | 1.25 |
10m (絶対高さ |
5m+1.25 | 1.0m | 軒高7m超又は3階以上 平均地盤面高さ1.5m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
第二種中高層 | 60 | 200 | 1.25 | 20m+1.25 | - | - | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
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第一種住居 第二種住居 |
60 | 200 | 1.25 | 20m+1.25 | - | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内5時間 敷地境界線から10m超3時間 |
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近隣商業 | 80 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | ||||
工業地域 工業専用地域 |
60 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | - | |||
無指定地域 | 60 | 200 | 1.5 | 20m+1.25 | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
|||
木曽岬町 | 第一種中高層 第二種中高層 |
60 | 200 | 1.25 | 20m+1.25 | - | - | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
第一種住居 第二種住居 |
60 | 200 | 1.25 | 20m+1.25 | - | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内5時間 敷地境界線から10m超3時間 |
||
近隣商業 | 80 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | ||||
準工業地域 | 60 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | ||||
工業地域 | 60 | 200 | 1.5 | 31m+2.5 | - | |||
無指定地域 | 60 | 200 | 1.5 | 20m+1.25 | 高さ10m超 平均地盤面高さ4m 敷地境界線から10m以内4時間 敷地境界線から10m超2.5時間 |
地表面粗度区分について
平成12年5月31日建設省告示第1454号によるものは、 次の表のとおりです。地表面粗度区分 | Zb (単位m) |
ZG (単位m) |
α | 市町 | |
I | 都市計画区域外にあって、極めて平坦で障害がないものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県内では指定区域はありません。 | |||
II | 都市計画区域外にあって地表面粗度区分Iの区域以外の区域(建築物の高さが13m以下の場合を除く。)又は都市計画区域内にあって地表面粗度区分IVの区域以外の区域のうち、海岸線又は湖岸線(対岸までの距離が1,500m以上のものに限る。以下同じ。)までの距離が500m以内の地域(ただし、建築物の高さが13m以下である場合又は当該海岸線若しくは湖岸線からの距離が200mを超え、かつ、建築物の高さが31m以下である場合を除く。) | 5 | 350 | 0.15 | いなべ市の一部 |
III | 地表面粗度区分I、II又はIV以外の区域 | 5 | 450 | 0.20 | いなべ市の一部 東員町 木曽岬町※ |
IV | 都市計画区域内にあって、都市化が極めて著しいものとして特定行政庁が規則で定める区域 | 三重県内では指定区域はありません。 |
※木曽岬町の干拓地の一部のみ、地表面粗度区分がIIに該当する場合があります。
条例等によるもの
積雪量について
積雪量算定数値については、次の表のとおりです。区 域 | 数 値 |
木曽岬町 | 30cm |
いなべ市(員弁町及び大安町の区域に限る。)、東員町 | 40cm |
いなべ市(員弁町及び大安町の区域を除く。) | 50cm |
建築基準法第22条第1項区域について
都市計画区域内(防火・準防火地域を除く)及びいなべ準都市計画区域内で適用されます。
所管区域には、防火地域及び準防火地域はありませんので、都市計画区域内又は準都市計画区域内であれば法第22条該当、都市計画区域外であれば、法第22条非該当となります。
中間検査の指定(法第7条の3第1項第2号関連)
法第7条の3第1項第二号の規定に基づく特定行政庁が指定する工程は次のとおりです。
※左右にフリックすると表がスライドします。
1 | 検査対象の区域は、県内全域です。ただし、津市、四日市市、松阪市、桑名市、鈴鹿市の区域内は除きます。 |
2 | 指定の期間は、「令和3年4月1日から令和6年3月31日まで」(再指定) (*) |
3 | 指定する建築物の構造、用途及び規模 (1)新築の建築物で、法第27条第1項第1号、第2号(法別表第1(2)項から(4)項までに 係る部分を除く。)又は第3号に該当するもの。 (2)新築の建築物で、一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分 (居室を有するものに限る)の床面積合計が50㎡を超えるもの又は2階以上の階にある もの。 ※(2)については、令和3年7月1日以降に確認申請がなされるものが対象となります。 ただし、法第7条の3第1項第1号に規定する工程を含む共同住宅、計画通知に係る建築物、認証型式部材等である建築物、仮設許可を受けた小規模な住宅系用途の建築物、丸太組構法を用いた建築物及び建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物等については県の規定では適用されません。(なお、左記の共同住宅は同条の規定による中間検査は義務付けられています。) |
対象用途:次表のとおり
対象用途 | 対象規模 | |
(1) | 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場その他これらに類するもので政令で定めるもの |
・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの |
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎その他これらに類するもので政令で定めるもの | ・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの | |
学校、体育館その他これらに類するもので政令で定めるもの | ・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの | |
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの | ・左欄の用途に供する部分が3階以上の階にあるもの (若しくは、) ・左欄の用途に供する部分の床面積合計が3,000㎡以上のもの |
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(2) | 一戸建て住宅、長屋、共同住宅、下宿、寄宿舎 | ・左欄の用途に供する部分が2階以上の階にあるもの (若しくは、) ・左欄の用途に供する部分の床面積合計が50㎡以上のもの |
指定する特定工程及び特定工程後の工程については下表のとおりです。
主要な構造 | 特定工程(検査時期) | 特定工程後の工程 (検査合格後でなければ 行ってはならない工事等) |
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ア | 鉄骨造 | 鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆う耐火被覆を設ける工事、外装工事(屋根ふき工事を除く。)及び内装工事 |
イ | 鉄筋 コンクリート造 |
階数が1の場合は屋根版の配筋工事、階数が2以上の場合は主要な構造の部分にお いて、初めて工事を施工する階の直上の階の主要構造部である床版の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)工事 | 特定工程の配筋(プレキャストコンクリート版にあっては接合部)を覆うコンクリ ートを打設する工事 |
ウ | 鉄骨鉄筋 コンクリート造 |
鉄骨造の部分において、初めて工事を施工する階の建方工事 | 構造耐力上主要な部分の鉄骨を覆うコンクリートを打設する工事 |
エ | 木造 | 屋根工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては屋根工事及び耐力壁の工事) | 壁の外装工事及び内装工事並びに、その他小屋組及び構造耐力上主要な軸組(枠組壁工法及びプレハブ工法にあっては小屋組及び耐力壁)を覆う工事 |
※複数棟ある場合、混構造の場合、該当する構造がない場合は、建設事務所にお尋ねください。
(*)指定の期間の継続について
「令和3年4月1日から令和6年3月31日まで」の3年間を継続指定しました。(対象建築物の
構造、用途及び規模等は従前のものに追加となりました。なお、追加分については、令和3年
7月1日以降に確認申請がなされるものが対象です。)
指定道路図の公開
建築基準法施行規則第10条の2の規定に基づく『指定道路図』を公開しています。指定道路図を閲覧するには、M-GISが必要となります。
詳しくは、こちら(eーすまい三重)です。