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令和07年04月01日

桑名市大字小貝須地内における土壌汚染対策の完了について

 令和6年11月7日、株式会社ナヤデン(三重県桑名市中央町3丁目66番地 代表取締役 栗田祐輔(以下「事業者」という。))から、同社旧名四桑名給油所(三重県桑名市大字小貝須字新堀北1564-1、1565、1566)における土壌汚染対策が完了した旨の報告がありました。
 本件は「三重県生活環境の保全に関する条例第72条の4第1項」に基づき、平成28年8月4日に届出があったベンゼンによる土壌汚染についての対策となります。
 
1 内容
 事業者から提出された土壌汚染対策完了に係る報告書の内容は次のとおりです。
(1)平成28年11月21日から令和3年1月20日に、現地浄化で汚染除去作業を実施しました。
(2)前述の現地浄化で汚染を除去できなかった、ベンゼンの環境基準を超過している部分については、
   令和3年9月9日から同年11月9日にかけて、汚染範囲を掘削除去し、掘削除去部分は汚染の無い自然土
   で埋め戻しました。
(3)掘削した汚染土壌は、汚染土壌処理業許可業者に搬出され、適切に処理されました。
(4)令和4年10月14日から令和6年7月24日にかけて2年間の地下水モニタリングを行い、地下水の
   環境基準適合を確認しました。
(5)対策工事の実施にあたり、汚染土壌の撤去完了まで汚染区画は立入禁止措置が講じられ、人の健康及び
   生活環境に係る被害は生じていません。
 
2 届出内容の問い合わせ先
 環境理化株式会社(指定調査機関)
 電話番号 052-726-5471

[参考]
○三重県生活環境の保全に関する条例(関係条文)
第七十二条の四
土地の所有者等は、人の健康又は生活環境に係る被害が生じ、又は生じるおそれがあるものとして規則で定める基準を超える土壌又は地下水の特定有害物質による汚染を発見したときは、速やかに当該汚染の拡散を防止するための応急の措置を講ずるとともに、当該汚染の状況及び講じた措置について、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。ただし、水質汚濁防止法第十四条の二第一項の規定による届出があった場合は、この限りでない。
以下(略)

○ベンゼン
 常温で無色透明の液体で特有の芳香臭を持つ水より軽い液体であり、揮発性や強い引火性があります。大気中に排出されたベンゼンは化学反応で分解され、7~13日で半分の濃度になります。 高濃度のベンゼンを急性暴露すると、めまい、嘔吐、頭痛、眠気、よろめき、平衡感覚減少、昏睡など主に中枢神経系統に影響を受けます。
 基礎化学原料として多方面の分野で使用されており、また、ガソリンやたばこの煙にも含まれています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 桑名地域防災総合事務所 環境室 〒511-8567 
桑名市中央町5-71(桑名庁舎2階)
電話番号:0594-24-3624 
ファクス番号:0594-24-3795 
メールアドレス:wchiiki@pref.mie.lg.jp

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