令和7年3月11日
三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例(平成20年三重県条例第41号)(以下「条例」という。)第21条第1項の規定に基づき提出があった事業計画書及び条例第26条第1項の規定に基づき提出があった合意形成手続終了報告書を審査した結果、関係地域の生活環境の保全について適正な配慮がなされ、関係住民等との合意形成が図られたと認められるため、条例第28条第1項の規定に基づき当該事業計画に係る合意形成手続を終了します。
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
三重県四日市市富田三丁目22番79号
三岐通運株式会社
代表取締役 土城 淳
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所
三重県いなべ市北勢町中山字宮ノ南111番7
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
廃プラスチック類
(石綿含有産業廃棄物を除き、廃タイヤに限る)
(上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く) 12.0t/日 (8h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類
(石綿含有産業廃棄物を除き、廃タイヤに限る)
(上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く)
※関係住民等とは条例第2条に規定する者をいいます。
条例及び規則の全文並びに合意形成手続のあらましについては、関連リンクからご覧ください。
1 事業計画者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及
び主たる事務所の所在地)
三重県四日市市富田三丁目22番79号三岐通運株式会社
代表取締役 土城 淳
2 産業廃棄物の処理施設の設置等の場所、種類及び処理能力並びに処理する
産業廃棄物の種類
(1)産業廃棄物の処理施設の設置等の場所三重県いなべ市北勢町中山字宮ノ南111番7
(2)産業廃棄物の処理施設の種類
破砕施設
(3)産業廃棄物の処理施設の処理能力
廃プラスチック類
(石綿含有産業廃棄物を除き、廃タイヤに限る)
(上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く) 12.0t/日 (8h)
(4)処理する産業廃棄物の種類
廃プラスチック類
(石綿含有産業廃棄物を除き、廃タイヤに限る)
(上記品目は水銀使用製品産業廃棄物を除く)