県では、「三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例」(以下、「UD条例」という。)に基づき、ユニバーサルデザインのまちづくりを進めています。多様な主体の社会参加を進める中で、だれもが暮らしやすいまちや、使いやすい建物がより一層求められています。
このため、UD条例に基づく「第4次三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進計画(2019-2022)」において、公共施設の模範となるべき県有施設がよりUDに配慮されたものとなるように、望ましい基準の作成を重点取組としました。
そこで、令和元年度に県有施設のバリアフリー化の状況について調査を行いました。
(バリアフリー情報は、こちらをご覧ください。)
その結果を踏まえ、県有施設を整備するときに、どのようなプロセスを経て、どのような部分を配慮するべきかについて「県有施設のためのユニバーサルデザイン(UD)ガイドライン」としてまとめました。
ガイドラインの目的
このガイドラインは、県有施設の整備に携わる職員等が、施設を整備する場合に参考とすることで、UDに配慮された施設整備に取り組むことができるようまとめたものです。施設づくりの流れを具体的にまとめ、ハード面だけでなく、施設を運営するうえで配慮すべき事項についても記載しています。
市町・民間の施設でも参考にしていただける内容となっておりますので、このガイドラインを活用していただき、UDに配慮された施設づくりをお願いします。
ガイドラインの基本方針
『すべての人が安全で快適に過ごせるよう、はじめからデザインされた県有施設を、ともに創り出す』をガイドラインの基本方針としています。ガイドライン本冊
こちらをクリックしてご覧ください。→ UDガイドライン(PDF約3,600KB)音声データは、こちらからお聞きください。
はじめに 第1章 第2章 第3章(3-1・3-2・3-3・3-4・3-5・3-6)第4章 第5章