Q1 利用証を2枚もらうことはできますか。
Q2 利用証を交付された時から、車を買い替えました。利用証の更新は必要ですか。
Q3 第二子を妊娠しましたが、第一子の時の利用証があります。第二子で申請し、2枚目をもらえますか。
Q4 即日交付しない窓口で申請したが、利用証が届きません。
Q5 窓口で提示する「確認書類」を忘れてしまいましたが、利用証の交付申請はできますか。
Q6 利用証を持っていないと「おもいやり駐車場」や車いす使用者用駐車場には駐車できませんか。
Q7 公安委員会発行の「駐車禁止除外指定車標章」は、利用証の代わりになりますか。
Q8 他府県の利用証を三重県内で使用することはできますか。また、三重県の利用証を他府県で使用することはできますか。
利用証は申請者個人に対して交付することから、おひとり様1枚の交付となります。
Q2 利用証を交付された時から、車を買い替えました。利用証の更新は必要ですか。
利用証は申請者個人に対して交付していますので、乗る車のが変わっても申請は必要ありません。Q3 第二子を妊娠しましたが、第一子の時の利用証があります。第二子で申請し、2枚目をもらえますか。
一人の妊産婦に対し2枚の発行はできません。第二子の有効期限の利用証を発行しますので、第一子で発行した利用証は返却してください。
Q4 即日交付しない窓口(一部の市町で書類の受付のみの場合)で申請したが、利用証が届きません。
受付から発送まで10日~3週間程度かかります。3週間を過ぎてもお手元に届かない場合はお問い合わせください。
Q5 窓口で提示する「確認書類」を忘れてしまいましたが、利用証の交付申請はできますか。
申請には、「確認書類」が必ず必要です。ご準備のうえ、再度窓口にお越しください。Q6 利用証を持っていないと「おもいやり駐車場」や車いす使用者用駐車場には駐車できませんか。
障がいのある方が利用証を持っていない場合、施設管理者の了解があれば駐車することはできますが、「おもいやり駐車場」に停める際には利用証の掲示が必要ですので、手続きをお願いします。Q7 公安委員会発行の「駐車禁止除外指定車標章」は、利用証の代わりになりますか。
駐車禁止除外指定車標章は、歩行困難な身体障がい者等が道路標識等により駐車禁止の場所等で駐車禁止規制の対象から除外されるものです。目的外使用となるため、利用証の代わりにはなりません。Q8 他府県の利用証を三重県内で使用することはできますか。また、三重県の利用証を他府県で使用することはできますか。
同様の制度(パーキングパーミット制度)制度実施自治体間による利用証相互利用が可能です。詳しくはこちら。ページトップへ