今回、縦覧を行う都市計画案は、
「四日市都市計画道路の変更」
で、その概要は次のとおりとなっています。(詳細は、縦覧場所において関係図書をご覧ください。)
なお、今回の都市計画案については、令和7年3月の三重県都市計画審議会で審議を行う予定としています。
「四日市都市計画道路の変更」
都市計画の種類 | 四日市都市計画道路 |
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縦覧場所 | 三重県県土整備部都市政策課、四日市市都市整備部都市計画課 神前地区市民センター、川島地区市民センター、四郷地区市民センター、 内部地区市民センター、小山田地区市民センター |
縦覧期間 | 令和6年12月13日から同年12月27日まで (土、日、祝日は除きます。) |
意見書の提出期間 | 令和6年12月27日の17時15分まで(必着) |
意見書の提出先 | 〒514-8570 三重県津市広明町13番地 三重県県土整備部都市政策課 三重県知事 あて (意見書(※)の提出は、郵便でお願いします。) ※意見書の書式は自由です。なお、意見書には都市計画案の名称、日付、住所及び氏名を ご記入ください。 |
都市計画の概要 | 3・3・91号北勢バイパスについて、構造形式等の変更 |
都市計画決定手続きフロー(概要)
都市計画決定手続きフロー図(県決定の場合)①都市計画を決定(変更)する県が、都市計画案を作成します。
②国に対し事前協議を行います。(※)
③都市計画案を2週間縦覧します。
④③の期間中、関係市町の住民及び利害関係者の方々は、都市計画案に対し意見書を提出することができます。
⑤都市計画案の縦覧後、関係市町の意見を聴きます。
⑥都市計画案について、三重県都市計画審議会で審議を行います。また、意見書の提出があった場合は、意見書の要旨を三重県都市計画審議会へ提出します。
⑦三重県都市計画審議会での審議結果をふまえ、問題がなければ、国に対し同意の協議を行います。(※)
⑧決定権者である三重県が都市計画決定(変更)告示を行い、決定図書を縦覧します。
※②と⑦は、国土交通大臣の同意が必要な場合の手続きであり、本案件では必要です。