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令和06年12月13日

都市計画案の縦覧(四日市都市計画道路の変更)

 県が定める都市計画決定(変更)は、下記の都市計画決定手続きフローで作業を進めていきますが、今回、下記都市計画決定手続きフロー図の③(案の縦覧・公告)に示す都市計画案について、ご案内します。
 今回、縦覧を行う都市計画案は、
 「四日市都市計画道路の変更」
で、その概要は次のとおりとなっています。(詳細は、縦覧場所において関係図書をご覧ください。)
 なお、今回の都市計画案については、令和7年3月の三重県都市計画審議会で審議を行う予定としています。
 

 「四日市都市計画道路の変更」

都市計画の種類 四日市都市計画道路
縦覧場所 三重県県土整備部都市政策課、四日市市都市整備部都市計画課
神前地区市民センター、川島地区市民センター、四郷地区市民センター、
内部地区市民センター、小山田地区市民センター
縦覧期間 令和6年12月13日から同年12月27日まで
(土、日、祝日は除きます。)
意見書の提出期間 令和6年12月27日の17時15分まで(必着)
意見書の提出先 〒514-8570 三重県津市広明町13番地
       三重県県土整備部都市政策課
       三重県知事 あて
(意見書(※)の提出は、郵便でお願いします。)
※意見書の書式は自由です。なお、意見書には都市計画案の名称、日付、住所及び氏名を
 ご記入ください。
都市計画の概要 3・3・91号北勢バイパスについて、構造形式等の変更

都市計画決定手続きフロー(概要)

 都市計画決定手続きフロー図(県決定の場合)


①都市計画を決定(変更)する県が、都市計画案を作成します。
②国に対し事前協議を行います。(※)
都市計画案を2週間縦覧します。
③の期間中、関係市町の住民及び利害関係者の方々は、都市計画案に対し意見書を提出することができます。
⑤都市計画案の縦覧後、関係市町の意見を聴きます。
⑥都市計画案について、三重県都市計画審議会で審議を行います。また、意見書の提出があった場合は、意見書の要旨を三重県都市計画審議会へ提出します。
⑦三重県都市計画審議会での審議結果をふまえ、問題がなければ、国に対し同意の協議を行います。(※)
⑧決定権者である三重県が都市計画決定(変更)告示を行い、決定図書を縦覧します。
※②と⑦は、国土交通大臣の同意が必要な場合の手続きであり、本案件では必要です。
 

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 都市計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp

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