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平成20年09月02日

用語集

都市計画に関する用語についてのページです。

  1. 都市計画区域
  2. 市街化区域
  3. 市街化調整区域
  4. 非線引区域
  5. 都市計画審議会・公聴会
  6. 都市施設
  7. 地区計画
  8. 地域地区
  9. 用途地域
  10. 駐車場法

1.都市計画区域 

都市計画法第5条で規定されています。

都市計画区域とは、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するという、都市計画の基本理念を達成するために、都市計画法、その他の法令の規制を受けるべき土地として指定した区域です。

三重県では現在、

20の都市計画区域(25市町)

が指定されています。

都市計画区域指定の事務は、三重県県土整備部都市政策課都市計画班で担当しています。

2.市街化区域 

都市計画法第7条第2項で規定されています。

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域(いわゆる既成市街地及びその周辺部)及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(いわゆる新市街地)とされています。

3.市街化調整区域 

都市計画法第7条第3項で規定されています。

市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域とされています。

4.非線引区域 

非線引区域とは、区域区分(市街化区域市街化調整区域との区分)を行っていない都市計画区域をいいます。

5.都市計画審議会、公聴会 

都市計画区域の中では、土地利用規制や都市施設(道路や公園、下水道など)について必要な場合は都市計画決定をします。その都市計画の案が妥当であるかどうかを審議するため、決定の前に「都市計画審議会」を開催しています。

県の都市計画審議会は通常年に4回開催しており、一般公開もしています。

また、広く住民の意見を取り入れるため、案を作る前に「公聴会」を開催することもあります。

都市計画審議会や公聴会の事務は、三重県県土整備部都市政策課都市計画班で担当しています。

なお、決定する項目や規模により市町が都市計画決定することもありますが、その場合でも市町で公聴会や都市計画審議会を開催します。

5-1.都市計画審議会(都計審) 

三重県条例第37号 三重県都市計画審議会条例

都市計画法第77条第3項の規定に基づいて、三重県都市計画審議会の組織及び運営を定めております。

組織:
学識経験者 8人以内
関係行政機関職員 6人以内
市町長代表 2人以内
県議会の議員 6人以内
市町議会議長代表 2人以内

審議会の開催時期は、条例では定めていませんが、通例年4回(7月、10月、12月、3月)となっています。

審議会の公開・非公開は、原則公開としておりますが、審議会の中で決定することとなります。

公開の際の傍聴については、別途傍聴要領によりその詳細を定めています。

5-2.傍聴 

三重県都市計画審議会の傍聴については、別途傍聴要領によりその手続き等を定めています。

その中で、定員は原則10人としています。

5-3.公聴会 

都市計画法第16条で規定されています。

都道府県又は市町村は、16条2項の規定(地区計画等の案に係るもの)による場合を除くほか、必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとされています。

6.都市施設 

都市施設とは、都市計画法第11条に掲げる都市施設をいいます。

主なものは、道路・公園・下水道・ごみ焼却場・広場・火葬場・緑地等です。

都市計画法第11条には、「都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。・・・」とされています。

都市施設として都市計画決定されると、当該都市施設の区域の土地利用は制限を受けて都市施設の事業実施が優先されます。

都市施設の都市計画決定の事務は、三重県県土整備部都市政策課都市計画班で担当しています。なお、その規模等により市町が決定するものもあります。

7.地区計画 

都市計画法第12条の4と5で規定されています。

地区計画とは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し、開発し、及び保全するための計画です。

現在三重県において令和5年7月31日現在、14市町103地区の地区計画が決定されています。

決定している各市町の地区計画の詳細

 

8.地域地区 

都市計画法第8条で規定されています。地域地区とは、

1. 用途地域
2. 特別用途地区
2-2 特定用途制限地域
2-3 特例容積率適用地区
2-4 高層住居誘導地区
3. 高度地区又は高度利用地区
4. 特定街区
4-2 都市再生特別措置法第36条第1項の規定による都市再生特別地区、同法第89条の規定による居住調整地域、同法第94条の2第1項の規定による居住環境向上用途誘導地区又同法第109条第1項の規定による特定用途誘導地区
5. 防火地域又は準防火地域
5-2 密集市街地整備法第31条第1項の規定による特定防災街区整備地区
6. 景観法第61条第1項の規定による景観地区
7. 風致地区
8. 駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区
9. 臨港地区
10. 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第6条第1項の規定による歴史的風土特別保存地区
11. 明日香村における歴史的風土の保存及び生活環境の整備等に関する特別措置法第3条第1項の規定による第1種歴史的風土保存地区又は第2種歴史的風土保存地区
12. 都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域、同法第12条の規定による特別緑地保全地区又は同法第34条第1項の規定による緑化地域
13. 流通業務市街地の整備に関する法律第4条第1項の規定による流通業務地区
14. 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区
15. 文化財保護法第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区
16. 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第4条第1項の規定による航空機騒音障害防止地区又は航空機騒音障害防止特別地区

に分けられます。

なお、三重県における決定状況は、令和5年7月31日現在

1.

用途地域

19市町
2. 特別用途地区

特別工業地区:2市2町

厚生地区:1市

大規模集客施設制限地区:2市1町

商業業務誘導地区:1市

2-2 特定用途制限地域 1市2町
3. 高度地区または高度利用地区 高度地区 2市
高度利用地区 8市
5. 防火地域又は準防火地域 防火地域 1市
準防火地域 9市1町
6. 景観法第61条第1項の規定による景観地区 1市
7. 風致地区 4市1町
8. 駐車場法第3条第1項の規定による駐車場整備地区 1市 
9. 臨港地区 9市2町
14. 生産緑地法第3条第1項の規定による生産緑地地区 2市
15. 文化財保護法第143条第1項の規定による伝統的建造物群保存地区 1市
 

となっています。

9.用途地域 

都市計画法第8条と第9条で規定されています。

都市計画区域内の一定の区域について、住居・商業・工業系の13種類の地域に分け、その用途に応じて建築物を規制することにより、生活環境の保護、商工業の利便性を高める等土地の適正な利用を図るものです。

13種類の地域とは、

住居系: 第1種低層住居専用地域
  第2種低層住居専用地域
  第1種中高層住居専用地域
  第2種中高層住居専用地域
  第1種住居地域
  第2種住居地域
  準住居地域
  田園住居地域
商業系: 近隣商業地域
  商業地域
工業系: 準工業地域
  工業地域
  工業専用地域

用途地域の指定されている市町は、線引きのある市町の6市5町に加え、亀山市、多気町、伊勢市、玉城町、鳥羽市、伊賀市、名張市、御浜町があり、合計19市町です。

指定している各市町の用途地域の詳細

 

10.駐車場法 

駐車場法(昭和32年5月16日 法律第106号)

駐車場の整備運営等に関する法律である。法の目的は都市における自動車の駐車のための施設整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、都市機能の維持増進に寄与するところにある(駐車場法第1条)。

全体は24条からなっており、第一章 総則、第二章 駐車場整備地区、第三章 路上駐車場、第四章 路外駐車場、第五章 建築物における駐車施設の附置及び管理、第六章 罰則から構成されています。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 県土整備部 都市政策課 都市計画班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁4階)
電話番号:059-224-2718 
ファクス番号:059-224-3270 
メールアドレス:toshiki@pref.mie.lg.jp

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