都市計画提案制度について
都市計画提案制度とは?
この制度は、平成14年の都市計画法改正により創設された仕組みであり、地域住民をはじめとする多様な方々が、主体的かつ積極的に都市計画に関わっていくことができる制度です。
提案は誰ができるの?
土地所有者、まちづくりNPO、都市再生機構、地方住宅供給公社、一定の開発事業者などです。
県に対して提案できる都市計画は?
- 区域区分(線引き)
- 交通施設、公園・緑地、下水道などの都市施設(市町決定分除く)
- 市街地開発事業(市町決定分除く) などです。
提案の要件は?
- 提案の区域が、0.5ヘクタール以上の一体的な一団の土地であること
- 提案の内容が、法令等に定める都市計画に関する基準に適合していること
- 提案区域内の土地の所有者等の2/3以上の同意が得ていること
提案に必要な書類は?
- 提案書(第1号様式)
- 都市計画の素案
- 土地所有者一覧(第2号様式)
- 同意書(第3号様式)
- 提案資格を有することを証する書類 などです。
提案制度の流れ
別紙フロー図をご覧下さい。
詳しくは
都市計画提案制度手続基準をご覧下さい。
提案の提出先及び相談については?
三重県県土整備部都市政策課都市計画班
〒514-8570三重県津市広明町13
TEL 059-224-2718
FAX 059-224-3270
E-mail toshiki@pref.mie.lg.jp