市街化調整区域における地区計画に関するガイドライン
都市計画運用指針では『市街化調整区域における地区計画については、広域的な運用の統一性を確保し、区域区分の主旨を踏まえ、市街化調整区域における秩序ある土地利用の形成を図る観点から、あらかじめ都道府県が協議に当たっての判断指針等を作成し、市町村の参考に供することで、円滑な制度運用が図られるものである。』とされており、県として、「市街化調整区域における地区計画の県同意に関する指針」(平成24年4月策定)を運用していたところです。しかしながら、令和2年の都市計画法改正により、町決定案件を都市計画決定(変更)するにあたり、町において県の同意を得る必要がなくなった(市においては、平成23年の同法改正により、既に県の同意が不要となっています。)ことから、「市街化調整区域における地区計画の県同意に関する指針」を改める必要が生じました。
また、今年度(令和2年度)改定した「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下、「県マスタープラン」という。)」において、都市経営・都市防災・都市活力の観点でまちづくりの方針を掲げており、県マスタープランをより実効性のあるものにするためにも、この方針に合致した類型を新たに示す必要があります。
これらのことから、以下のとおり「市街化調整区域における地区計画に関するガイドライン」として改定しました。