三重県の都市計画区域マスタープラン
都市計画区域マスタープランとは、正式には「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と言い、都市計画法第6条の2の規定に基づき、都道府県が当該都市計画区域全体を対象として、広域的見地から、区域区分をはじめとした都市計画の基本的方針を定めるものです。
三重県では、都市計画区域マスタープランの改定に先立ち、「三重県都市計画基本方針」を策定し、三重県の県土全体として総合的、一体的観点から概ね共通する都市づくりの方向を示しています。
また、都市計画区域より広い圏域(北勢、中南勢、伊勢志摩、伊賀、東紀州)を設定し、第1章では、圏域全体としての広域的な観点から展望した概ね20年後の将来都市像や都市づくりの目標を示しており、第2章以降は、第1章の圏域全体の都市計画の目標を実現するために、当該都市計画区域における概ね10年間の具体的な都市計画の方針を定めています。
前マスタープランが目標年次を迎えたことから、県内全ての都市計画区域について、令和2年を基準年とするマスタープランに改定しました。
都市計画区域マスタープランの位置づけ
三重県都市計画基本方針 (平成29年3月策定、平成29年4月公表)
圏域マスタープラン (平成30年3月策定、平成30年4月公表)
都市計画区域マスタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
(基準年:令和2年、目標年次:令和12年)
圏域 | 都市計画区域 | 関係市町 | 計画書 | 告示日 |
北勢 | 桑名 | 桑名市、いなべ市 木曽岬町、東員町 |
R3.2.26 | |
いなべ | いなべ市 | R3.2.26 | ||
四日市 | 四日市市、菰野町 朝日町、川越町 鈴鹿市 |
R3.2.26 | ||
鈴鹿 | 鈴鹿市 | R3.2.26 | ||
亀山 | 亀山市、津市 | R3.2.26 | ||
中南勢 | 津 | 津市 | R3.2.26 | |
安濃 | 津市 | R3.2.26 | ||
松阪 | 松阪市 | R3.2.26 | ||
多気 | 多気町 | R3.2.26 | ||
明和 | 明和町 | R3.2.26 | ||
伊勢志摩 | 伊勢 | 伊勢市、玉城町 | R2.9.8 | |
鳥羽 | 鳥羽市 | R2.9.8 | ||
志摩 | 志摩市 | R2.9.8 | ||
南勢 | 南伊勢町 | R2.9.8 | ||
伊賀 | 伊賀 | 伊賀市 | R2.9.8 | |
名張 | 名張市 | R2.9.8 | ||
東紀州 | 紀伊長島 | 紀北町 | R2.9.8 | |
尾鷲 | 尾鷲市 | R2.9.8 | ||
熊野 | 熊野市 | R2.9.8 | ||
御浜 | 御浜町 | R2.9.8 |