都市公園とは
(都市公園法第2条第1項)
公園の区分
都市公園とは、次のような公園又は緑地で、その設置者である地方公共団体や国がその公園または緑地に設ける公園施設を含みます。
1. | 都市計画施設である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの、及び地方公共団体が都市計画区域内において設置する公園又は緑地 | |
2. | 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの | |
ア | 一つの都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地 | |
イ | 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地 |
都市公園の種類
都市公園は、設置する場所や規模によって以下のように分類されます。
種類 | 種別 | 内容 | |
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住区基幹 公 園 |
街 区 公 園 | 主に街区に居住する住民が利用することを目的とし、街区内に居住する住民が容易に利用できるよう、誘致距離250m、1箇所当たり面積 0.25haを標準として配置する公園です。 |
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近 隣 公 園 | 主に近隣に居住する住民が利用することを目的とし、近隣に居住する住民が容易に利用できるよう、誘致距離500m、1箇所当たり面積2haを標準として配置する公園です。 (三重県内の例) 県庁前公園(津市)など |
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地 区 公 園 | 主に徒歩圏内に居住する住民が利用することを目的とし、徒歩圏内に居住する住民が容易に利用できるよう、誘致距離1km、敷地面積4haを標準として配置する公園です。都市計画区域外の一定の町村における特定地区公園(カントリ-パ-ク)は、面積4ha以上を標準とします。 (三重県内の例) 九華公園(桑名市)、勢和台公園(明和町)〔カントリーパーク〕など |
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都市基幹 公 園 |
総 合 公 園 | 都市住民全般の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的に利用することを目的とし、都市規模に応じ1箇所当たり面積10~50haを標準として配置する公園です。 (三重県内の例) ダイセーフォレストパーク(鈴鹿青少年の森)(鈴鹿市)、亀山サンシャインパーク(亀山市)、大仏山公園(伊勢市、明和町、玉城町) など |
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運 動 公 園 | 都市住民全般の主に運動に利用することを目的とし、都市規模に応じ1箇所当たり面積15~75haを標準として配置する公園です。
(三重県内の例) |
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大 規 模 公 園 |
広 域 公 園 | 主に一の市町村の区域を超える広域のレクリエーション需要を充足することを目的とし、地方生活圏等広域的なブロック単位ごとに1箇所当たり面積50ha以上を標準として配置する公園です。
(三重県内の例) |
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レクリエーション 都 市 公 園 |
大都市その他の都市圏域から発生する多様かつ選択性に富んだ広域レクリエ-ション需要を充足することを目的とし、総合的な都市計画に基づき、自然環境の良好な地域を主体に、大規模な公園を核として各種のレクリエ-ション施設が配置される一団の地域であり、大都市圏その他の都市圏域から容易に到達可能な場所に、全体規模1,000haを標準として配置します。
(三重県内の例) |
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国 営 公 園 | 一つの都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑地、もしくは国家的な記念事業や我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため、閣議の決定を経て設置する公園又は緑地です。 (三重県内の例) 木曽三川公園(愛知県、岐阜県、三重県) |
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緩 衝 緑 地 等 |
特 殊 公 園 | 風致公園、動植物公園、歴史公園、墓園等、その目的に則し配置する特殊な公園です。 (三重県内の例) 【風致公園】芭蕉の森公園(伊賀市) 【歴史公園】斎王の森史跡公園(明和町) 【墓園】偕楽霊苑(津市) など |
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緩 衝 緑 地 | 公害または災害発生源地域と住居地域、商業地域等とを分離遮断して、公害の緩和、災害の防止を図ることを目的とした緑地です。
(三重県内の例) |
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都 市 緑 地 | 都市の自然的環境の保全・改善ならびに都市環境の向上を図ることを目的とした緑地です。
(三重県内の例) |
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緑 道 | 災害時における避難路の確保、日常生活の快適性と安全性の確保等を図ることを目的とした、植樹帯・歩行者路または自転車路を主体とする緑地です。
(三重県内の例) |
※緑色は、令和5年3月31日現在、三重県に設置されている公園を示しています。