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令和06年02月23日

産業廃棄物処理業者の行政処分(事業の停止)を行いました

 令和6年2月22日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)の第14条の3(事業の停止)の規定及び法第14条の6の規定にて準用する法第14条の3の規定に基づき、行政処分を行いました。

1 行政処分を受けた者
 愛知県海部郡飛島村金岡53番の3
 高和興業株式会社
 代表取締役 加藤健二

2 行政処分の内容
 産業廃棄物収集運搬業(令和3年2月9日付け第02400005413号) 及び
 特別管理産業廃棄物収集運搬業(令和3年3月19日付け第02450005413号)
 の全部の停止
 (令和6年2月22日から令和6年5月21日までの90日間)

3 行政処分の理由
 高和興業株式会社は、排出事業者から運搬の委託を受けた産業廃棄物について、受託内容に従わずに他の産業廃棄物処分業者に処分を委託した。
 このことは、法第14条第16項の規定に違反する。
 また、上記の廃棄物に関し、実際には運搬が終了していないにも関わらず電子マニフェストを使用して運搬終了報告を行った。
 このことは、法第12条の4第3項の規定に違反する。

(参考)根拠条文(抜粋)
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律】
(事業の停止)
第14条の3 都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者又は産業廃棄物処分業者が次の各号のいずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

(虚偽の管理票の交付等の禁止)
第12条の4
3 運搬受託者又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬又は処分を終了していないにもかかわらず、前条第3項若しくは第4項の送付又は次条第3項の報告をしてはならない。

(産業廃棄物処理業)
第14条 
16 産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 環境生活部 廃棄物対策課 廃棄物規制・審査班 〒514-8570 
津市広明町13番地
電話番号:059-224-2475 
ファクス番号:059-224-2530 
メールアドレス:haikik@pref.mie.lg.jp 

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