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令和07年01月17日

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されます

 令和7年1月17日に「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律」が施行されます。
 今般、従来から実施されている旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた本人で生存している方を対象とした「優生手術等一時金」に加え、本人及びその配偶者(死亡している場合はその遺族)を対象とした「補償金」及び旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた本人で生存している方を対象とした「人工中絶一時金」が支給されることとなりました。
 県では、補償金等の請求を受け付けるため、「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」(専用ダイヤル)を設置します。

1 窓口名称 「旧優生保護法補償金等受付・相談窓口」

2 所在   〒514-8570
       津市広明町13番地
       三重県子ども・福祉部子どもの育ち支援課内

3 開設日時 月~金曜日
       8時30分から12時00分まで、13時00分から17時15分まで
       ※祝日及び年末年始(12月29日から1月3日まで)は除く

4 電話番号 059-224-2260 (専用ダイヤル)

5 FAX  059-224-2270 (子どもの育ち支援課共通FAX)

6 ホームページ上の相談窓口
 三重県 旧優生保護法補償金等受付・相談窓口
     https://www.pref.mie.lg.jp/KODOMOK/HP/m0330400019.htm
   「三重県旧優生保護法」で検索
  
    ※参考 国HP 旧優生保護法補償金等に係る特設ホームページ こども家庭庁
        https://www.cfa.go.jp/kyuyusei-hoshokin#3-2

関連資料

  • 概要)旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する補償金等の支給等に関する法律(PDF(65KB))
  • リーフレット(PDF(427KB))

本ページに関する問い合わせ先

三重県 子ども・福祉部 子どもの育ち支援課 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁2階)
電話番号:059-224-2268 
ファクス番号:059-224-2270 
メールアドレス:sodachi@pref.mie.lg.jp 

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