三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和7年2月19日付け答申第89号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、本件審査請求に係る部分を開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和6年4月12日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定期間に荷揚げされた土砂等に関する公文書の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和6年3月5日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和6年3月12日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和6年7月30日
(8)審査請求の理由
実施機関が非開示とした情報を開示することが妥当である。
(9)答申の概要等
実施機関が非開示と判断した次の情報について、開示すべきとされたのは次のとおり。
ア 土砂等発生元証明書及び土砂等搬入届に記載された事業者名、工事名等の事業者名が特定され得る情報
イ 土砂等搬入届の担当者欄に記載された法人代表者名
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第89号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。