三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和6年10月22日付け答申第86号
認容
実施機関は本件部分開示決定を取消し、本件審査請求に係る部分を開示することが妥当である。
(2)審査請求日
令和6年1月22日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
中小企業等協同組合の設立認可に関する公文書の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和5年11月8日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容 令和5年11月21日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和6年2月9日
(8)審査請求の理由
実施機関が非開示とした情報のうち、一部を開示することが妥当である。
(9)答申の概要等
実施機関が非開示と判断した次の情報について、開示することが妥当である。
・「役員名簿」の氏名欄、法人名及び員外別欄
・「創立総会議事録」の出席設立時理事及び出席設立時監事の氏名、役員の氏名
・「役員就任承諾書」の役員の氏名
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第86号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。