三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和6年6月14日付け答申第80号
認容
実施機関は本件部分開示決定を取消し、本件審査請求に係る部分を非開示とすることが妥当である。
(2)審査請求日
令和5年12月12日
(3)審査請求人
法人
(4)審査請求事案名
リサイクル製品認定申請に関する情報の部分開示決定に対する第三者からの審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和5年10月18日
イ 開示請求者 法人(審査請求人と異なる)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容 令和5年11月28日付け 公文書の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和6年1月26日
(8)審査請求の理由
実施機関が開示とした情報のうち、一部を非開示とすることが妥当である。
(9)答申の概要等
実施機関が開示と判断した次の情報について、非開示とすることが妥当である。
・「三重県内発生再生資源(○○○○○○○○○○○)受入・保管状況」計量データの計量票に表示され
た納入業者の名称
・「○○○○生産・出荷管理台帳」三重県内発生○○○○○持込業者欄及び出荷詳細欄に記載された会社
の名称
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第80号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。