三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県教育委員会及び三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和5年12月12日付け答申第73号及び第74号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
(2)審査請求日
令和4年12月13日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
県立高校におけるいじめの重大事態に関する公文書部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県教育委員会、三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和4年10月25日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容 令和4年11月7日及び11月8日、公文書部分開示決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和5年1月18日
(8)審査請求の理由
実施機関が非開示とした部分を開示すべきである
(9)答申の概要等
実施機関が非開示とした情報のうち、答申において開示すべきとされた部分は、主に次のとおり
【答申第73号】
・三重県いじめ対策審議会における委員の発言内容
・聴き取り内容や問題点等を踏まえた実施機関の今後の方針や姿勢
・いじめ重大事態に関する調査結果の公表についての考え方
【答申第74号】
・再調査の目的に関する被害者及び保護者への説明内容
・三重県いじめ調査委員会への諮問書案(完成版との修正箇所が分かる部分)
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第73号」及び「答申第74号」を参照
※この答申は、県のホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。