三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和5年9月28日付け答申第71号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
(2)審査請求日
令和4年9月26日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
リニア県内駅候補地における特性調査業務委託にかかる公文書の部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和4年8月25日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容 令和4年9月7日付け、公文書部分開示決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和4年10月26日
(8)審査請求の理由
実施機関が事務事業情報を理由として非開示とした部分を開示すべきである
(9)答申の概要等
実施機関が非開示とした報告書のうち、次に掲げる部分を非開示とした実施機関の判断は妥当であるが、その他の部分については開示すべきである。
・亀山市から提案された3つの候補エリアよりも詳細に設定された調査地点や地域が特定される記述
・当該地点や地域が図示された図面
・数式の逆算等により当該地点が判明する可能性のある変数・係数等の値及び特定の候補エリアの評価を
示す分析結果
・特定地域の土地の評価に影響を与えるおそれのある災害リスクに関する内容
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第71号」を参照
※この答申は、県のホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。