三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県知事に対し、別紙のとおり答申を行いましたので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和5年5月18日付け答申第69号及び第70号
一部認容
実施機関は本件審査請求の対象となった公文書のうち、審査会が非開示妥当と判断した部分を除き、開示すべきである。
(2)審査請求日
令和4年9月16日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
① 大規模復元工事の特定事業者打合せ記録に関する公文書部分開示決定に対する審査請求事案
② 特定事業者の砂利採取、土採取・運搬に対する行政指導に関する公文書部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関
三重県知事
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和4年6月13日及び7月29日
イ 開示請求者 個人(審査請求人と同一)
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和4年6月27日及び8月10日付け 公文書部分開示決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和4年10月19日
(8)審査請求の理由
実施機関が非開示とした部分を開示すべきである
(9)答申の概要等
実施機関が非開示と判断した情報のうち、次の情報については、条例第7条第2号及び第3号に該当せず、開示すべきである。
① 打合せに立会った関係事業者名 【答申第69号】
② 復元工事に使用する土の搬入元となる現場の管理事業者名
地元自治会より復元工事の依頼を受けた事業者名及び代表者名 【答申第70号】
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第69号」及び「答申第70号」を参照
※この答申は、県のホームページ(http://ss140094/KOUKAI/82094024961_00001.htm)にも近日中に掲載します。