三重県情報公開・個人情報保護審査会から三重県教育委員会に対し、別紙のとおり答申を行いました
ので、お知らせします。
(1)審査会の答申日、番号及び内容
令和5年4月26日付け答申第68号
一部認容
実施機関が本件審査請求の対象外とした情報については、請求の対象とした上で、改めて開示・非開示の決定を行うべきである。
(2)審査請求日
令和4年10月4日
(3)審査請求人
個人
(4)審査請求事案名
特定の事案について三重県教育委員会が対応した一連の文書の保有個人情報部分開示決定に対する審査請求事案
(5)実施機関(決定した課、部、所)
三重県教育委員会(教職員課)
(6)開示請求について
ア 開示請求日 令和4年8月31日
イ 開示請求者 個人
ウ 実施機関の原決定日、決定内容
令和4年9月13日付け保有個人情報の一部を非開示とする決定
(7)審査会の諮問受理年月日
令和4年11月8日
(8)審査請求の理由
・実施機関は、非開示理由として評価等情報を主張するが、開示することによる支障等は生じない。
・実施機関が開示対象文書の一部を開示請求者以外の情報であるとして、請求対象外としたことは、不当である。
(9)答申の概要等
・実施機関が非開示とした「教員の氏名」は、今後、同種事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある評価等情報に該当するため、非開示とした実施機関の決定は妥当である。
・実施機関が、開示請求対象外とした内容について、請求者本人への文書ではないものの、請求者に関連のある情報を対象外としたことは妥当ではない。
※その他詳細及び審査の経過等は別紙「答申第68号」を参照
※この答申は、県のホームページ(https://www.pref.mie.lg.jp/KOUKAI/000206762.htm)にも近日中に掲載します。