令和4年3月22日、障害福祉サービス事業者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分の対象
法人名 : 株式会社中川
所在地 : 津市雲出長常町1548番地
代表者 : 代表取締役 中川 博
設立年月日 : 平成24年8月28日
【事業所】
事業所名 : ケア24 なかよし
所在地 : 津市雲出長常町1548番地
サービス種類 : 居宅介護
指定年月日 : 平成25年10月1日
2 行政処分の内容
当該事業所の指定取消
処分決定日:令和4年3月22日(火)
処分発効日:令和4年4月1日(金)
3 行政処分を行う理由
(1)代表者及び管理者は、平成30年1月から令和2年7月の間、元従業員の名義を不正に使用し、元従
業員が訪問介護員(ホームヘルパー)として従事していたかのように記録を偽装し、利用者への指定居
宅介護のサービス提供分にかかる介護給付費を不正に請求していた。(法第50条第1項第5号(不正
請求)に該当)
(2)サービス提供の実態がないにもかかわらず、元従業員とは別の従業員が従事していたとする訪問者
記録を令和3年6月9日付けで作成・提出した。(法第50条第1項第6号(虚偽報告)に該当)
(3)サービス提供の実態がないにもかかわらず、代表者は、当初、元従業員とは別の従業員が従事(代表
者及び管理者以外の提供分215件)していたと主張し、事実の隠蔽を図った。(法第50条第1項第
7号(虚偽答弁)に該当)
(参考資料)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(抜粋)
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービ
ス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部
の効力を停止することができる。
一~四(略)
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
六 指定障害福祉サービス事業者が、第四十八条第一項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の
提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
七 指定障害福祉サービス事業者又は当該指定に係るサービス事業所の従業者が、第四十八条第一項の
規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽
の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に
係るサービス事業所の従業者がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該指定障
害福祉サービス事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。
八~(略)