令和2年7月30日、障害福祉サービス事業者に対して、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1項の規定に基づき行政処分を行いました。
1 行政処分の対象
【開設者】
法人名 合同会社フォーライトワークス
所在地 三重県伊賀市千歳1996番地の37
代表者 代表社員 森川 尚哉
設立年月日 平成28年3月14日
【事業所】
事業所名 ハートアーク
所在地 三重県名張市桔梗が丘3-1-1睦ビル2F-2
サービス種類 居宅介護
指定年月日 平成28年5月1日
2 行政処分の内容
居宅介護事業所に係る指定の一部の効力(新規受入れ)を3か月間停止
処分決定日:令和2年7月30日(木)
処分発効日:令和2年8月1日(土)
3 行政処分を行う理由
(1)不正の手段による指定(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第50条第1
項第8号に該当)
平成28年3月15日付けで本県に提出された指定障害福祉サービス事業者指定申請書に記載の管理
者兼サービス提供責任者について、本人の承諾を得ないまま当該申請書を提出するとともに、その者が
平成28年5月1日の事業開始時に管理者兼サービス提供責任者に就くことがなかったにも関わらず、
代わりの管理者兼サービス提供責任者を配置することなく事業を開始した。
(2)人員基準違反、運営基準違反及び不正請求(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律第50条第1項第3号から第5号に該当)
平成28年5月1日に事業を開始し、平成28年8月1日に管理者兼サービス提供責任者を新たに採
用し選任するまでの間、管理者兼サービス提供責任者を配置していないにも関わらず、居宅介護事業を
実施し、介護給付費の請求を行った。
(参考資料)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律条文(抜粋)
(指定の取消し等)
第五十条 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害福祉サービ
ス事業者に係る第二十九条第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部
の効力を停止することができる。
一、二(略)
三 指定障害福祉サービス事業者が、当該指定に係るサービス事業所の従業者の知識若しくは技能又
は人員について、第四十三条第一項の都道府県の条例で定める基準を満たすことができなくなった
とき。
四 指定障害福祉サービス事業者が、第四十三条第二項の都道府県の条例で定める指定障害福祉サー
ビスの事業の設備及び運営に関する基準に従って適正な指定障害福祉サービスの事業の運営をする
ことができなくなったとき。
五 介護給付費若しくは訓練等給付費又は療養介護医療費の請求に関し不正があったとき。
六、七(略)
八 指定障害福祉サービス事業者が、不正の手段により第二十九条第一項の指定を受けたとき。
九~(略)