北勢児童相談所において、障害児入所医療費に係る保護者の負担上限月額について、3名の金額が誤っていることが判明しました。うち2名で返還が必要となり、返還額はそれぞれ1,740円と3,480円になります。残り1名については追加徴収と返還が必要となり、追加徴収額は29,400円、返還額は1,160円になります。
県では、対象児童の保護者に対し謝罪と説明を行い、返還と追加徴収について了解をいただきました。
今後は確認作業を徹底し、再発防止に取り組みます。
1 概要
(1)障害児入所医療費制度
医療型障害児入所施設に契約入所している障がい児の医療費自己負担分について、負担上限月額を
除いた部分を県が公費負担します。負担上限月額は対象世帯の所得や入所施設の種類により金額が異
なります。
なお、障害児入所医療費に係る保護者の負担上限月額は児童相談所が決定します。
(2)経緯
平成30年7月に北勢児童相談所から障がい福祉課に送付された、障害児入所医療費等に係る決定
通知書(写し)24名分について、8月に障がい福祉課に設置している障害児施設受給者管理システ
ムへの入力作業中に、3名分の負担上限月額が誤っていることが判明しました。
その後、返還及び追加徴収の事務処理方法について、障害児入所施設、医療費に係る審査支払機
関、関係市町等と調整を行うとともに、同様の誤りがないか、過去3年間の全児童相談所分について
確認を行いました。確認の結果、当該3名以外に誤りはありませんでした。
そして、対象児童の保護者に対し謝罪と説明を行い、返還と追加徴収について了解をいただきまし
た。
(3)原因
返還については、公立施設の負担上限月額(4,900円)を適用するところ、誤って民間施設の負担
上限月額(5,480円)を適用したために発生しました。
追加徴収については、負担上限月額を誤って0円にしたために発生しました。
2 今後の対応
当該事務に携わる職員に対し制度の周知徹底を図るとともに、複数の職員による確認作業を徹底する
ことで再発防止に取り組みます。