県では、乳幼児と一緒に安心して外出できるよう、令和5年4月1日から、「三重おもいやり駐車場利用証制度」において妊産婦の方が駐車場を利用できる期間を延長します。
1 内容
(1) 妊産婦の利用証の有効期限を「産後1年6か月」から「産後2年」に延長します。
(2) 妊産婦のうち、多胎児の場合の有効期限を「産後3年」に延長します。
(利用期間の始期となる「母子健康手帳取得時から」は変更ありません。)
2 施行時期
令和5年4月1日(土)
3 延長申請手続き
(1)令和5年3月1日(水)から、令和5年3月までに利用証の有効期限を迎える方を対象に、
子ども・福祉部地域福祉課において先行受付(電子申請、郵送申請のみ)を開始します。
(2)令和5年4月3日(月)からは通常どおり、県子ども・福祉部地域福祉課に加えて、県の福祉事務
所(北勢、多気度会、紀北、紀南)、保健所(鈴鹿、津、松阪、伊賀)及び各市町の担当窓口にお
いて申請(電子申請、郵送申請、窓口申請)を受け付けます。
※申請方法等の詳細については、別添チラシ(裏面)または県ホームページ
(https://www.pref.mie.lg.jp/UD/HP/73426012526_00001.htm)をご覧ください。
4 参考
「三重おもいやり駐車場利用証制度」は、障がいのある方や要介護高齢者、妊産婦、けが人などで歩行
が困難な方の外出を支援するため、公共施設や商業施設などさまざまな施設に「おもいやり駐車場」を設
置し、必要とする方に「おもいやり駐車場」の利用証を交付する制度です。
三重県では平成24年10月に制度を導入しています。