県では、地域のバランスや居住ニーズ等をふまえ、より効果的で緊急度の高い社会福祉施設等を優先して整備を進めるため、毎年、社会福祉施設等整備方針を策定・公表し、整備対象施設の選定を適正に行っています。
このたび、令和7年度の社会福祉施設等整備方針を策定しましたので、お知らせします。
1 内容
社会福祉施設等整備方針は、整備対象となる社会福祉施設等について、施設種別ごとに具体的な条件や優先順位を表したものです。
(対象となる社会福祉施設等)
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ⑨放課後児童クラブ室
②介護老人保健施設 ⑩病児保育施設
③介護医療院 ⑪児童養護施設
④養護老人ホーム ⑫乳児院
⑤救護施設 ⑬委託一時保護専用ユニット
⑥無料低額宿泊所 ⑭児童家庭支援センター
⑦障がい福祉サービス事業所等 ⑮母子生活支援施設
⑧児童館
2 公表方法
子ども・福祉部のホームページに掲載します。
https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/89849000001_00012.htm
3 その他
施設種別ごとの整備に関するお問い合わせにつきましては、添付の「施設種別ごとのお問い合わせ先」へお願いします。