三重県では、地域のバランスや居住ニーズ等をふまえ、より効果的で緊急度の高い社会福祉施設等を優先して整備を進めるため、毎年、社会福祉施設等整備方針を策定・公表し、整備対象施設の選定を適正に行っています。
今回、令和4年度の社会福祉施設等整備方針を策定しましたのでお知らせします。
1 内容
社会福祉施設等整備方針は、整備対象となる社会福祉施設等について、施設種別ごとに具体的な条件や優先順位を表したものです。
(対象となる社会福祉施設等)
①介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ⑪乳児院
②介護老人保健施設 ⑫児童家庭支援センター
③介護医療院 ⑬母子生活支援施設
④養護老人ホーム ⑭保育所
⑤救護施設 ⑮認定こども園
⑥無料低額宿泊所 ⑯障がい福祉サービス事業所等
⑦児童館 ⑰共同生活援助(グループホーム)
⑧放課後児童クラブ室 ⑱介護サービス施設・事業所
⑨病児保育施設 (※施設内保育施設整備に限る。)
⑩児童養護施設
2 公表方法
令和3年6月23日(水)に三重県子ども・福祉部のホームページに掲載します。
https://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/89849000001_00006.htm
3 その他
施設種別ごとの整備に関するお問い合わせにつきましては、添付の「施設種別ごとのお問い合わせ先」へお願いします。