三重県では、地域のバランスや居住ニーズ等をふまえ、より効果的で緊急度の高い社会福祉施設等を優先して整備を進めるため、毎年、社会福祉施設等整備方針を策定・公表し、整備対象施設の選定を適正に行っています。
今回、令和2年度の社会福祉施設等整備方針を策定しましたのでお知らせします。
1 内容
社会福祉施設等整備方針は、整備対象となる社会福祉施設等について、施設種別ごとに具体的な条件や優先順位を表したものです。
(対象となる社会福祉施設等)
①救護施設 ⑨児童養護施設
②介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ⑩乳児院
③介護老人保健施設 ⑪母子生活支援施設
④養護老人ホーム ⑫保育所
⑤障がい福祉サービス事業所等 ⑬認定こども園
⑥共同生活援助(グループホーム) ⑭子育て支援のための拠点施設
⑦児童館 ⑮病児保育施設
⑧放課後児童クラブ室 ⑯介護サービス施設・事業所
(※施設内保育施設整備に限る。)
2 公表方法
令和元年6月21日(金)13時00分頃に三重県子ども・福祉部のホームページに掲載します。
http://www.pref.mie.lg.jp/KENFUKU/HP/89849000001_00004.htm
3 その他
施設種別ごとの整備に関するお問い合わせにつきましては、添付の「施設種別ごとのお問い合わせ先」へお願いします。