県立伊勢高等学校において、学校諸費の口座振替ができなかった生徒の保護者に対して、
令和6年11月20日にその旨の通知を郵送したところ、別の生徒に通知が届いたことが
判明しました。
1 要旨
(1)概要
・11月12日(火)振替の口座振替ができなかった対象者は8名おり、その8名に対
して、11月18日(月)午後にその旨の通知を郵送しました。【授業料・学校諸費
(生徒会費、学年会費等)2名、学校諸費(生徒会費、学年会費等)6名。今回の対
象者は学校諸費。】
・11月20日(水)17時50分頃に、生徒A保護者から、別の生徒Bの通知の封筒
が自宅に届いていたとの連絡がありました。
・調査したところ、本来生徒Bに通知するべきものを誤って生徒Aに通知したことが判
明したため、ただちに、生徒A保護者に電話謝罪しました。なお、その通知は生徒A
保護者において廃棄済みです。
・その後、生徒B保護者に電話連絡し、本来通知するべきものを誤って生徒Aに郵送し
てしまったことについて、経緯を説明し謝罪しました。
・通知書には、「生徒名(カナ)」、「引き落とし口座の金融機関名、口座番号、口座
名義人(カナ)」「学校諸費の未納額」が表記されていました。
(2)誤送付の原因
・事務室で封筒印刷用の生徒のデータベースを使用していますが、誤って生徒Aと生徒
Bの住所を逆にして登録していました。生徒Aと生徒Bが同姓同名であったため誤っ
て登録したものと思われます。
・発送前に複数人でダブルチェックしましたが、カナ表記が生徒Aと生徒Bで同じであ
ったため、誤りに気が付きませんでした。
2 今後の対応
生徒A保護者と生徒B保護者に対し、改めて経緯を説明し謝罪をするとともに、今回の
個人情報流出を重く受け止め、送付する際のデータベースのデータに誤りがないか点検を
行います。また、同姓同名の一覧を作成するなど注意を徹底できるようにします。そのう
えで発送の際は、通知先に誤りがないかを引き続き複数人で確認します。
【参考】学校諸費
県立学校において、入学時誓約に基づく個人負担経費(実習材料費、修学旅行積立金等)
や、学校関係団体費など、生徒・保護者が負担する費用で、私費に該当します。