1 要旨
県立みえ夢学園高等学校において、過去に高等学校を退学したことのある生徒の高等学校等就学支援
金※1(以下「就学支援金」という)について、国が定める支給限度期間を超えて支給対象としていま
した。また、このことにより授業料の調定額を誤っていたことが判明しました。
(1)就学支援金の支給誤り
①誤りの内容
当該生徒は、過去に高等学校を退学した後、本校へ入学しています。
本来、当該生徒の就学支援金の支給限度期間は、13か月分であったところ、その算定を誤り、32
か月分を支給していました。この結果、19か月分(51,300円)が過支給であったことが判明しまし
た。
②原因
本校において、当該生徒の就学支援金の支給限度期間を算定する際に、過去の退学前の在学期間
を算入すべきところ、制度の認識誤りにより算入していなかったことによるものです。
(2)授業料の調定誤り
①誤りの内容
本校は単位制高等学校のため、本来、当該生徒の就学支援金支給限度期間終了後は、単位数によ
り授業料を算定※2すべきでしたが、定額により授業料を算定していました。それとともに、就学
支援金支給限度期間終了後は、学び直し支援金※3の対象とすべきでしたが、(1)の誤りにより
対象としていませんでした。
正:月額3,834円×19か月=72,846円(単位数による算定)
誤:月額2,700円×19か月=51,300円(定額による算定)
②原因
就学支援金の支給限度期間の誤りによるものです。
2 今後の対応
当該生徒へは謝罪と説明を行いました。
過支給となっている19か月分の就学支援金のうち、過年度の11か月分(29,700円)については、国へ
返還します。
今年度分については、授業料を単位数により算定し、学び直し支援金により授業料相当額を支給しま
す。(学び直し支援金は、過年度分を支給することができません。)
3 再発防止に向けて
制度の内容を十分に理解し、就学支援金の支給限度期間を正しく算定し、複数の職員で確認します。
※1 就学支援金
授業料相当額を支給する国の制度。支給が認められれば生徒の授業料負担が不要となる。(定時
制課程の場合、支給限度期間は48か月)
※2 単位制高等学校における授業料(定時制課程の場合)
通算48か月まで 定額2,700円/月(就学支援金の支給限度期間)
通算48か月超 1,704円/単位
※3 学び直し支援金
高校等の中途退学者が再び高校等で学び直す場合に、就学支援金の支給限度期間を経過後も継続
して支援金(学び直し支援金)を支給する国の制度。(定時制課程の場合、支給限度期間は24か
月)