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令和07年01月31日

みえ夢学園高等学校における高等学校等就学支援金の支給誤り及び授業料の調定誤りについて

1 要旨
  県立みえ夢学園高等学校において、過去に高等学校を退学したことのある生徒の高等学校等就学支援
 金※1(以下「就学支援金」という)について、国が定める支給限度期間を超えて支給対象としていま
 した。また、このことにより授業料の調定額を誤っていたことが判明しました。

(1)就学支援金の支給誤り
  ①誤りの内容
   当該生徒は、過去に高等学校を退学した後、本校へ入学しています。
   本来、当該生徒の就学支援金の支給限度期間は、13か月分であったところ、その算定を誤り、32
  か月分を支給していました。この結果、19か月分(51,300円)が過支給であったことが判明しまし 
  た。
  ②原因
   本校において、当該生徒の就学支援金の支給限度期間を算定する際に、過去の退学前の在学期間
  を算入すべきところ、制度の認識誤りにより算入していなかったことによるものです。

(2)授業料の調定誤り
  ①誤りの内容
   本校は単位制高等学校のため、本来、当該生徒の就学支援金支給限度期間終了後は、単位数によ
  り授業料を算定※2すべきでしたが、定額により授業料を算定していました。それとともに、就学
  支援金支給限度期間終了後は、学び直し支援金※3の対象とすべきでしたが、(1)の誤りにより
  対象としていませんでした。
    正:月額3,834円×19か月=72,846円(単位数による算定)
    誤:月額2,700円×19か月=51,300円(定額による算定)
  ②原因
   就学支援金の支給限度期間の誤りによるものです。

2 今後の対応
  当該生徒へは謝罪と説明を行いました。
  過支給となっている19か月分の就学支援金のうち、過年度の11か月分(29,700円)については、国へ
 返還します。
  今年度分については、授業料を単位数により算定し、学び直し支援金により授業料相当額を支給しま
 す。(学び直し支援金は、過年度分を支給することができません。)

3 再発防止に向けて
  制度の内容を十分に理解し、就学支援金の支給限度期間を正しく算定し、複数の職員で確認します。

※1 就学支援金
   授業料相当額を支給する国の制度。支給が認められれば生徒の授業料負担が不要となる。(定時  
   制課程の場合、支給限度期間は48か月)
※2 単位制高等学校における授業料(定時制課程の場合)
   通算48か月まで 定額2,700円/月(就学支援金の支給限度期間)
   通算48か月超 1,704円/単位
※3 学び直し支援金 
   高校等の中途退学者が再び高校等で学び直す場合に、就学支援金の支給限度期間を経過後も継続
   して支援金(学び直し支援金)を支給する国の制度。(定時制課程の場合、支給限度期間は24か
   月)

本ページに関する問い合わせ先

三重県 みえ夢学園高等学校 〒514-0803 
津市柳山津興1239
電話番号:059-226-6217 
ファクス番号:059-226-6218 

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