平成29年9月4日付けで、下記のとおり退職手当の返納を命ずる処分を決定しました。
記
1 処分決定年月日 平成29年9月4日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
・元鈴鹿市立桜島小学校 校長(男性 退職当時58歳)
・退職年月日 平成28年3月31日
・根拠法令 公立学校職員の退職手当に関する条例第15条第1項
・処分内容 退職手当の全部返納
・退職手当支給年月日 平成28年4月22日
・概 要
上記の者は、平成27年度に管理していた「桜島小学校施設開放推進委員会」の預金通帳から
総額384,512円、「桜島小学校PTA会計」の預金通帳から327,117円を引き出し
て、合計711,629円を横領しました。また、平成26年度、同校校長室耐火書庫に保管し
てあったお茶会計集金から総額125,000円、平成27年度は、親睦会担当者事務机内に保
管してあったお茶会計集金から75,000円、合計200,000円を窃取しました。同人は、
これらの横領及び窃取の合計911,629円の一部を自身の借金の返済及び競馬の掛け金に充
てました。
これらの行為は懲戒免職処分に相当する行為であることから、公立学校職員の退職手当に関す
る条例第15条第1項に基づき、退職手当の返納を命ずる処分を決定しました。
3 今後の方針
本日(9月4日)被処分者あて退職手当返納命令書を送付し、退職手当の返納手続きを進めていき
ます。
被処分者は、所属職員を管理監督する責任を負い、服務規律の厳正な確保に努める義務を有する立
場にあり、使命と職責が重大である管理職によるこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を
著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを極めて重く受け止めています。
県教育委員会としましては、市町等教育長会議や教職員の綱紀粛正及び服務規律の確保に係る通知
において、各校長が改めてその使命と職責の重大さを自覚し、公金の適切な管理を含めた学校運営に
あたるよう徹底しているところですが、今後ともあらゆる機会を捉え、服務規律の確保について徹底
し、教職員の一層の資質向上に努めてまいります。