文部科学省監修のもと、公益財団法人日本学校保健会が発行している「学校のアレルギー疾患に対す
る取り組みガイドライン」が、令和元年3月に改訂されました。これを受けて、平成28年3月に三重県
教育委員会が作成した「学校におけるアレルギー疾患対応の手引」の改訂を行いました。
1 アレルギーのある児童生徒への対応
(1)「学校生活管理指導表(以下、「管理指導表」という。)」について
管理指導表は、アレルギー疾患があり、学校における配慮や管理が必要だと思われる場合に使用
するものです。該当する児童生徒の保護者は、毎年度学校に提出することとなっています。
管理指導表は、当該児童生徒の症状等の特徴や、学校生活上の留意点を医師が記載します。記載
するアレルギー疾患は、食物アレルギー/アナフィラキシー、気管支ぜん息、アレルギー性結膜炎、
アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎です。
・今年度の管理指導表の提出は公立学校すべてで約3,650人
・提出理由のほとんどは食物アレルギーによるもの
(2)教育委員会の役割
県教育委員会及び市町教育委員会は、次の役割を担います。
・アレルギー対応委員会の設置
・地域の状況を考慮した基本的なアレルギー対応の方針の策定
・各学校の対応状況の把握及び環境整備や指導
・教職員のアレルギー対応研修会の充実
・医師会、消防機関等との広域的な対応の取りまとめ
(3)学校の役割
提出していただいた管理指導表及びガイドラインや手引、県教育委員会及び市町教育委員会の方
針を基に、組織的に対応を進めます。
・アレルギー対応委員会を設置し、児童生徒のアレルギー疾患に関する情報を把握し、日常の取
組と事故予防、緊急時の対応について情報共有
・緊急時対応体制の整備
・疾患の理解に向けての研修会や緊急時の実践的な研修の実施
2 「学校におけるアレルギー疾患対応の手引《令和2年度改訂版》」の策定
(1)手引の主な内容
①三重県教育委員会におけるアレルギー疾患対応の基本方針
②教育委員会及び学校の役割
③アレルギー疾患対応のための基本的な手順(例)
④学校生活管理指導表の提出が望ましい例
⑤食物アレルギー緊急時対応マニュアル
⑥アドレナリン自己注射薬を処方された児童生徒等に対する地域連携体制
⑦アレルギーに関する事例報告
⑧面談のポイント
⑨児童生徒等のアレルギー疾患対応の手引Q&A
(2)今回の主な改訂内容
①Q&Aの充実
これまでの事例や、市町教育委員会や学校からの問合せを踏まえ、以下の具体的なQ&Aを
追記しました。
・管理指導表の取扱いについて
・アドレナリン自己注射薬の取扱いについて
・給食・食に関する指導について
②管理指導表の改訂
「学校のアレルギー疾患に対する取り組みガイドライン」に示された管理指導表にあわせ、
三重県版の管理指導表も改訂しました。
③除去解除申請書の追加
給食の除去食について、アレルギーのある児童生徒が摂取可能となった場合、これまでは医
師の指示書が必要としていましたが、今後は、保護者からの申請された書面で除去解除できる
ことになり、その書式を追加しました。
3 手引完成の時期及び配付先
令和3年2月下旬に、県内の公立小中学校、県立高等学校及び特別支援学校に配付するとともに、
県教育委員会のホームページに掲載します。