1 要旨
令和6年度上半期(令和6年9月)までに返還金の返済が終了していた奨学生1名に対し、令和6年度
下半期(令和6年10月から令和7年3月まで)の納入通知書を発行し20,260円を過大に徴収して
いたことが判明しました。
2 概要
三重県高等学校等進学奨励金は卒業等で貸与が終了してから6か月を経過した後、20年以内に返還を
行う制度です。
返還が完了していない奨学生について台帳整理を行ったところ、奨学生1名の返還残額が未収金管理台
帳のデータと不整合であったため、調査を行い、その結果、当該奨学生は令和6年度上半期(令和6年9
月)までに返還金の返済が終了していたにもかかわらず、納入通知書を発行し20,260円を過大に徴
収していたことが判明しました。
令和6年度下半期分の納入通知書を発行したものについて、同様の誤りがないか確認を行った結果、
当該奨学生以外に誤りはありませんでした。
3 原因
当該奨学生の未収金について、奨学生本人がさかのぼって返還した際に、未収金管理台帳では消込を行
っていたものの、納入通知書発行等の基礎データとなる返還管理基礎台帳への入力が漏れていました。
そのため、返還管理基礎台帳上、残額が生じていたことから、令和6年度下半期分の返還手続きを行い
誤徴収が発生したものです。
・返還管理基礎台帳
全奨学生の返還債務終了までの返還、免除の状況を記録する台帳
・未収金管理台帳
三重県債権管理マニュアルに基づき作成した台帳で、返還となった奨学生のうち、納入期限までに納入
がなく未収となったものだけを対象とし作成する台帳
4 今後の対応
返還管理基礎台帳のデータ更新を、未収金管理台帳と突合しながら複数の職員で確認し行うことで再発
防止に取り組みます。