県教育委員会では、今年度から経済的な事情に左右されず、学びを継続することを目的として、対象となるフリースクールを利用している不登校児童生徒がいる世帯に対し、利用料の一部を補助する事業を行っています。これまでに16名12世帯から申請をいただき、対象フリースクールも13施設から16施設となりました。本事業について、支援が必要な方に確実に届けたいと考えていることから再度周知を行います。
1 補助対象世帯について <前回募集時と変更なし>
県教育委員会が定めた要件を満たすフリースクール(以下、「対象フリースクール」という)を利用
(学習塾としての利用は除く)しようとする児童生徒等がいる世帯で経済的な事情のある世帯を補助対象
とします。次の(1)から(4)のいずれかの世帯で、かつ(ア)から(エ)のいずれかの世帯が対象と
なります。
<補助対象世帯>
(1)三重県内の公立小中学校に在籍する児童生徒がいる世帯
(2)三重県立学校【高等学校、特別支援学校】(通信制は除く)に在籍する児童生徒がいる世帯
(3)三重県立学校を中退して在籍がない高校生年代の者がいる世帯
(4)三重県内の公立中学校を卒業後進路が決定していない高校生年代の者がいる世帯
<経済的な事情のある世帯>
(ア)生活保護を受けている世帯
(イ)就学援助を受けている世帯
(ウ)保護者全員の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額が非課税である世帯
(エ)児童扶養手当を受給している世帯
2 対象フリースクールについて <前回募集時から対象施設が拡大>
現在、16施設となります。(別紙参照)
※対象フリースクールの申請は随時、受付けています。
※対象フリースクールは、次の(1)から(7)のすべての要件を満たしています。
(1)不登校児童生徒等の将来の社会的自立をめざして、学習支援および教育相談等に関する取組の提供
を主たる目的としていること。
(2)事業実施の前年度に指導要録上、出席と認められている県内の利用者がいること。
(3)利用者が在籍する学校で授業をしている時間帯に不登校児童生徒等の受入れができること。
(4)利用者が安全安心に活動できるよう、複数の者が指導支援(学習支援や相談業務)に携わることが
できること。
(5)利用料を明確にし、Webページ等で広く情報提供がされていること。
(6)利用者が在籍する学校の校長からの要請により、活動状況の情報を提供するなど、学校と連携でき
ること。
(7)その他、教育長の要請に応じて、活動状況の情報を提供したり現地調査に応じたりすること。
3 支援対象の範囲及び金額
利用料の2分の1の額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を補助しま
す。ただし、児童生徒等1人につき、1カ月につき15,000円を上限とします。
4 受付について
随時、受付けています。
※申請のあった月からの利用料補助となります。
5 事業期間について
令和6年4月1日(月)から令和7年3月31日(月)まで
6 申込方法について
提出方法
・提出書類は、以下の住所へ郵送してください。
〒514-0007
住所:三重県津市大谷町12番地
宛先:三重県教育委員会事務局生徒指導課 不登校支援班
7 問合せ先
三重県教育委員会事務局生徒指導課 不登校支援班
電話:059-213-6611(平日の8時30分から17時00分まで)
E-mail:seishi@pref.mie.lg.jp
8 その他
私立学校についても、同様の補助があります。
希望する方は、環境生活部 私学課(059-224-2161)にお問い合わせください。