令和7年12月23日付けで、下記のとおり懲戒処分及び文書訓告を行いました。
記
1 処分実施日 令和7年12月23日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
松阪市立第二小学校 教諭(男性50歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和7年10月16日午後5時30分頃から午後9時頃の間に、自宅駐車場に停めてい
た自家用車内で500mlのビール1本、自宅において350mlの発泡酒2本、350mlの酎ハイ2本
を飲酒しました。同日午後10時35分頃、自家用車にて自宅から500m程度離れたコンビニエンス
ストアに向かい、同店舗に入る際、入り口付近に置いてある看板に自車の右前方部を、店舗入り口付近
のバリカー(U字型金属製車止め)に自車の前方部を接触させました。その後、強い眠気を感じ車内で
寝ていたところ、午後11時頃、警察官から声を掛けられ、飲酒運転を認めた後、呼気検査において、
呼気1リットルあたり0.33㎎のアルコールが検出され、道路交通法違反(酒気帯び運転)により検
挙されました。
3 文書訓告に係る対象者、措置内容及び対象事案の概要
・ 対 象 者 県立高等学校 教諭(30代)
・ 措置内容 文書訓告
・ 概 要
上記の者は、令和7年10月3日午前8時50分頃、教室の掃除を指導していた際、同人の問いかけ
に対し、スマートフォンを触り続けながら返事をしなかった男子生徒1名の態度に腹を立て、右手の平
で当該生徒の頭頂部を1回叩きました。また、同人は、当該生徒が下を向いたままであったため、顔を
見て話を聞かせようと思い、右手で当該生徒の首辺りを持って顔を上げさせようとしました。
4 今後の対応
不祥事の根絶に県をあげて取り組んでいる中、児童生徒の健全な育成を指導する立場にある教職員に
よるこのような行為は、学校教育に対する県民の信頼を著しく損なうものであり、重く受け止めていま
す。
飲酒運転については、法令を遵守すべき教職員として決してあってはならないことであり、人命を奪
う可能性のある重大な非違行為です。また、事故に至った場合、被害者及びその家族のみならず本人や
その家族の一生をも狂わせ、取り返しのつかない結果を招く行為であることを、通知、リーフレット及
び別添資料等を活用して、改めて全ての教職員に対して周知徹底することにより、飲酒運転の根絶を図
ります。体罰については、法律において禁止される非違行為であり、いかなる場合であっても児童生徒
の人権を侵害する絶対に許されない行為であることを改めて周知するとともに、怒りに任せた行動をし
ていないかなど、教職員一人ひとりが自らの行動を振り返ることにより、体罰の根絶を図ります。
県立学校においては、県立学校長会議の機会を捉え、校長を通じて全ての教職員に事案の内容を周知
したうえで服務規律の確保の徹底を図ります。
小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組の周知徹底
を図り、不祥事の根絶に取り組んでまいります。