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令和07年03月25日

教職員の懲戒処分について

令和7年3月24日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                      記
1 処分実施日 令和7年3月24日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)桑員地区の県立高等学校 教諭 (男性32歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  免職
 ・ 概  要
  上記の者は、令和6年11月下旬頃、校内にて同校女子生徒1名と2人きりになった際、自分に近づ
 くよう指示し、同生徒が教諭の30cm程度手前で立ち止まったため自ら近づき、教諭の左半身を同生
 徒の右半身に3分間程度押し当てました。
  また、11月30日、校内にて同生徒と2人きりになった際、1回あたり10分間程度、計3回抱き
 しめるとともに、抱きかかえたまま仰向けに寝かせ、体の上に10分間程度、密着した状態で覆いかぶ
 さりました。
  さらに、令和7年1月9日、校内にて同生徒と2人きりになった際、1回あたり5分間程度、計3回
 抱きしめました。

 ・ 管理監督責任
   同校校長に対し、管理監督責任として文書訓告を行いました。

(2)三重県立四日市四郷高等学校 主幹(男性60歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、1月
 ・ 概  要
  上記の者は、令和5年4月、前任校の県立桑名北高等学校において、授業料を徴収しなければならな
 い生徒2名について、誤って徴収しないものとして処理しました。
  また、8月末に高等学校等就学支援金の支給者が決定された機会に、授業料を徴収する必要性が判明
 したにもかかわらず、遡って授業料を徴収することを怠り、合計79,200円の授業料が未徴収となる
 事態を招きました。
  さらに、令和6年3月12日、徴収すべき金額を認識しないまま、事務長の決裁を受けることなく
 79,200円の減額調定を行いました。
  なお、未徴収であった授業料については、その後生徒2名から全額納入されています。

  ※ 高等学校等就学支援金
   ・ 高等学校等に通う生徒に対し、家庭の教育費負担軽減を図るため、授業料相当額を支援する国
    の制度。
  ※ 調定
   ・ 県の歳入を徴収しようとする場合において、その歳入の内容を具体的に調査し、収入すべき金
    額を決定する行為。


 ・ 管理監督責任
   令和5年度当時の県立桑名北高等学校事務長に対し、管理監督責任として文書訓告を行いました。

3 今後の対応
  児童生徒の将来に向けて健全な育成を指導する責任を負う立場にある教職員のこのような行為は、教
 育に携わる公務員としてあるまじき行為であり、公教育に対する県民の信頼を著しく損なう状況にある
 ことを大変重く受け止めています。
  教職員による児童生徒性暴力等については、被害に遭った児童生徒の心に一生の傷を負わせるもので
 あり、絶対に許されるものではないこと、また、児童生徒の性的羞恥心を害する等の行為は、同意の有
 無にかかわらず児童生徒性暴力等に該当し厳罰の対象となることを改めて周知徹底し、教職員による児
 童生徒性暴力等の根絶を図ります。
  不適切な事務処理については、今年度、同様の事案が相次いで発生していることをふまえ、県立学校
 長会議や県立事務長会議において適切な事務処理について周知徹底するとともに、チェックリストやコ
 ンプライアンス・ミーティングの研修資料を活用して事務処理誤りの再発防止を図ります。
  県立学校においては、すべての教職員に事案の内容について周知するとともに、3月31日の県立学
 校長会議でこのことを改めて取り上げたうえで、年度当初に各学校の職員会議において、教職員として
 の崇高な使命と重大な責務を再認識させ、教職員としての誇りと高い倫理観を持って職務を遂行するよ
 う周知徹底します。
  小中学校においても、市町等教育委員会を通じて、今回の事案及び県立学校における取組を周知し、
 不祥事根絶につながるよう取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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