令和6年12月20日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和6年12月20日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)公立中学校 教諭(男性27歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和6年中の放課後、同校教室で学習指導をする際等に、同校生徒の太ももを触ったり、
抱きしめたり、キスをしたり、衣服の上から胸や臀部を触ったりする行為を複数回行いました。また、
生徒に、自らの陰部を衣服の上から触らせる行為を行いました。
(2)県立木本高等学校 教諭(男性27歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和6年8月から9月にかけて同校硬式野球部員から預かった遠征費及び部費の合計
1,086,000円のうち、767,500円を自らの借金の返済及び生活費に流用しました。また、9月8日と
10月7日に4名の同校教員の机の引き出しから合計121,000円を窃盗し、自らの借金の返済及び
生活費に充てました。
なお、私的流用及び窃盗した全額を弁済しています。
・ 管理監督責任
同校校長に対し、管理監督責任として文書訓告を行いました。
3 今後の対応
未来ある児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、教育公務員としてある
まじき行為であり、公教育への信頼を大きく損なう状況にあることを大変重く受け止めています。
教職員による児童生徒に対するわいせつな行為は、被害に遭った児童生徒の心に一生の傷を負わせるも
のであり、絶対に許されるものではありません。今回の事案が、生徒と1対1で対応している中で「生徒
が嫌がっていないから大丈夫」といった教諭の誤った認識のもと発生していることから、改めて、児童生
徒性暴力等は、児童生徒等の同意や暴行・脅迫等の有無は問わないことや、他の教職員の目の行き届きに
くい空間で児童生徒と1対1で対応しないことを周知徹底することにより、教職員による児童生徒性暴力
等の根絶につなげてまいります。
私的流用及び窃盗については、教職員である前に、そもそも社会人としてあるまじき行為であり、教職
員は児童生徒を教育・指導する立場で、とりわけ高い倫理観が求められていることを自覚するよう、改め
て周知します。また、各学校において、金品の管理を徹底するとともに、同僚の気がかりな行為に対して
そのサインに気付いたり、声をかけたりするなど、教職員同士が互いに指摘し合える環境づくりに学校全
体で取り組むことにより、このような行為の未然防止に努めてまいります。
県教育委員会としましては、今年度、児童生徒性暴力等をはじめ、体罰・不適切な言動、公務外におけ
る非違行為が相次いで発生していることから、1月初旬に県立学校長会議及び市町等教育長会議を臨時で
開催するとともに、教職員一人ひとりが県民から信頼される教職員となるよう、新たにリーフレットを作
成し全教職員に配布することにより、服務規律の確保を徹底してまいります。