令和6年11月12日に、下記のとおり文書訓告を行いました。
記
1 対象者、措置内容及び対象事案の概要
・ 対象者 県立高等学校 教諭(30代)
・ 措置内容 文書訓告
・ 措置を行った日 令和6年11月12日
・ 概 要
上記の者は、令和6年9月6日、学級担任として第1学年男子生徒1名の問題行動にかかる
聴取を行っていた際、当該生徒の反省の様子が不十分であったことに腹を立て、履いていたス
リッパを床にたたきつけ、左足の裏で椅子に座っていた当該生徒の右胸あたりを1回押すよう
に蹴り、右手の指先で左頬を1回叩きました。
2 今後の方針
児童生徒の心身に深刻な悪影響を与える体罰及び不適切な言動の根絶に取り組んでいるなか、かか
る事案が発生したことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、全県立学校に事案を共有するとともに、生徒から聴取する際は1対1
で対応しないことなどを改めて周知徹底します。また、10月22日、体罰及び不適切な言動を未然
に防止することを目的とした部活動指導者スキルアップ研修会を実施し、現在、各学校において、研
修会を受講した教職員が講師となり、研修会の内容を還流報告するとともに、体罰及び不適切な言動
が発生する要因、体罰等によらない指導法等について討議を行っているところです。さらに、体罰及
び不適切な言動にかかる研修動画を作成し、県立学校のすべての教職員が動画を視聴することにより、
教職員一人ひとりが体罰等の定義、及び、体罰等が児童生徒に与える影響について改めて考え直す機
会を設けます。
これらの取組を通じて、児童生徒への体罰及び不適切な言動の根絶に向けた取組をより一層進めて
まいります。