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令和06年07月26日

教職員の懲戒処分について

令和6年7月25日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

              記

1 処分実施日 令和6年7月25日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
   公立小学校
    A校教諭(男性34歳)、B校教諭(女性32歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、1月
 ・ 概  要
   上記の者は、土地の仲介業者に対して、令和5年7月7日、内容証明郵便において、被差
  別部落の土地は避けたい旨の意思表示を行い、被差別部落の土地かどうかに関する錯誤を理
  由として、不動産売買契約の取消し・解除を申し出たことによる部落差別を行いました。
   そのことにより、土地の売主の心身を憔悴させるとともに、仲介業者の従業員に対して精
  神的苦痛や不利益を与えました。教育公務員が差別を行ったことにより、令和6年2月29
  日、「差別を解消し、人権が尊重される三重をつくる条例」(以下、「差別解消条例」とい
  う。)に基づき、三重県知事より説示を受け、部落差別の解消に取り組んでいる方など、関
  係者に苦痛を与え、教育公務員に対する信用を大きく傷つけました。

3 今後の対応
   差別解消条例がめざす人権が尊重される社会の実現に向けて、率先して積極的な役割を果
  たさなければならない立場にある教職員によるこのような行為は、学校教育に対する信頼を
  大きく損なうものであり、かかる事案が発生したことを大変重く受け止めています。
   県教育委員会としては、市町等教育長会議や県立学校長会議等あらゆる機会を捉え、部落
  差別等の根絶に向けて教育活動を積極的に推進することについて周知・徹底を図るととも
  に、全ての教職員が、高い人権意識や人権問題についての確かな知識を持ち、改めて「差別
  解消条例」等に基づき、公私を問わず率先して積極的な役割を果たす責務があることを自覚
  するよう徹底してまいります。
   各市町等教育委員会教育長及び県立学校長を通じて、各学校における人権教育推進計画の
  見直しを進め、全ての教育活動を通じた人権教育の取組の充実を図ってまいります。具体的
  には、教職員研修に関する取組として、全ての教職員が、部落差別の現状やその解消のため
  に必要な知識と人権感覚を身につけるとともに、自らの人権意識を振り返るため、研修用動
  画の視聴による研修と、研修リーフレットを活用した校内研修を全ての公立学校で実施しま
  す。
   多様な子どもたちの存在や思いを尊重し、一人ひとりに寄り添う教職員となるためにも、
  人権問題について理解を深めることが不可欠であるという認識のもと、教職員の人権意識の
  向上に取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

三重県 教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班 〒514-8570 
津市広明町13番地(本庁7階)
電話番号:059-224-2958 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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