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令和06年06月05日

教職員の懲戒処分について

令和6年6月4日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                    記
1 処分実施日 令和6年6月4日

2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)多気郡明和町立明和中学校 教諭(男性31歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、1月
 ・ 概  要
 上記の者は、令和5年8月31日午後6時25分頃、勤務後、自家用普通自動車を運転し、松阪市大黒田町地内の国道にある交差点を左折する際、横断歩道上を自転車で走行する女性に気付くのが遅れ、急ブレーキを踏んだが間に合わず、自車の右前部を自転車に衝突させて、自転車とともに女性を路上に転倒させ、女性に加療約3か月間を要する第1腰椎新鮮圧迫骨折等の傷害を負わせました。
 この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転致傷により罰金40万円の刑事処分を受けました。

(2)三重県立松阪高等学校 教諭(男性56歳)
 ・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
 ・ 処分内容  減給10分の1、1月
 ・ 概  要
 上記の者は、令和6年3月19日午前9時11分頃、自家用普通自動車を運転し、津市久居明神町地内の国道にある交差点を右折する際、横断歩道上を横断する自転車の確認が不十分なまま、自車の右側部を自転車の前部に衝突させて、自転車とともに女性を路上に転倒させ、女性に加療約1か月間を要する第2腰椎椎体骨折の傷害を負わせました。
 この事故により、同人は運転免許停止60日の行政処分、過失運転致傷により罰金40万円の刑事処分を受けました。

3 今後の対応
 教職員によるこのような行為は、学校教育に対する信頼を損なうものであり、かかる事案が発生したことを重く受け止めています。
 県教育委員会としては、三重県警察が作成した横断歩行者の交通事故ゼロをめざす「ACTION38キャンペーン」のリーフレットを活用し、横断歩道上における歩行者優先の徹底を周知します。また、綱紀粛正及び服務規律の確保を徹底する旨を通知するとともに、市町等教育長会議や県立学校長会等あらゆる機会を捉え、交通ルールの遵守など交通事故防止の取組を進め、信頼回復に努めてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班・県立学校人事班 電話番号:059-224-2958,2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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