令和6年4月23日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。
記
1 処分実施日 令和6年4月23日
2 懲戒処分に係る被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
公立中学校 養護教諭(女性27歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 免職
・ 概 要
上記の者は、令和5年中に同校男子生徒1名の相談を保健室で受ける際、適切な指導を行
うことなく、同生徒を抱きしめたり、同生徒とキスをしたりする行為を複数回行いました。
同養護教諭は、事案発覚後、同生徒にSNSを通じて自らの行為を擁護するよう求める発
信をしました。
3 今後の対応
未来ある児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教員のこのような行為は、教育公務員
としてあるまじき行為であり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
児童生徒に対するわいせつ行為等は、原則として懲戒免職とするよう「懲戒処分の指針」で
定めており、今後も児童生徒に対する性暴力等を行った教職員へ厳正な対処をしてまいりま
す。
県教育委員会としましては、昨年度発生した懲戒処分事案を受け、児童生徒へのわいせつ行
為の未然防止に係る取組として、「学校におけるハラスメント研修動画」を作成し、令和6年
1月25日付で各市町等教育委員会及び県立学校に配信しました。これまでの研修資料に加え
て、本研修動画を活用し、全ての教職員が、セクシュアル・ハラスメントについて理解を深
め、自分事として考える機会を通して、教職員一人ひとりのハラスメントに対する認識や感度
の向上を図ることにより、児童生徒へのわいせつ行為の根絶に向けた取組を一層進めていま
す。
また、教育職員等による児童生徒への性暴力等が行われた場合に早期発見・対応するため、
三重県教育委員会事務局内に、「教職員による児童生徒への性暴力に関する電話相談」窓口を
令和6年4月1日に設置しました。この窓口について、県立学校長及び小中学校長・義務教育
学校長及び児童生徒・保護者への周知を図り、性暴力等の通報及び相談に丁寧に対応すること
により、児童生徒性暴力等の早期発見・対応につなげてまいります。