令和5年5月25日付けで、下記のとおり懲戒処分及び文書厳重注意を行いました。
記
1 処分実施日 令和5年5月25日
2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立高等学校 教諭(男性26歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 停職6月
・ 概 要
上記の者は、令和4年7月20日から令和5年3月12日にかけて、13回の機会に、同校第3学年女子生徒2名に対して、身体への接触及び性的な内容を含む発言を行いました。令和4年7月20日、21日、22日、25日、26日のいずれの日も午前7時30分頃、職員室前の廊下に設置された学習スペースで勉強していた第3学年女子生徒1名に対して、勉強頑張っているかと言いながら、右手のひらで肩や背中を2回ずつ軽くたたき、右手の指でうなじ辺りを揉みました。9月2日午前7時30分頃、同学習スペースで学習指導を行った際、右手の指で腹筋辺りを1回押すように触りました。同日午後8時30分頃、同生徒を生徒の自宅付近まで送るために乗せた自家用車内において、右手のひらで右膝を揺らすように触りました。教諭は、これ以降も、同生徒を生徒の自宅付近まで自家用車で送ることが何度かあり、9月12日午後8時頃、自家用車で送る際、左手のひらで頭頂部と肩を2回ずつ軽くたたき、左手の指でうなじ辺りを揉み、左手のひらで服の上から太ももを触りました。10月28日午後8時頃、自家用車で送る際、性的な内容を含む発言を行いました。11月8日午後6時30分頃、校内で進路指導を行った際、同生徒の間違いを指摘しようとしたとき、右手のひらで服の上から同生徒の太ももを1回、臀部を2回軽くたたくように触りました。また、別の第3学年女子生徒1名に対して、令和4年9月12日午後2時頃、職員室で進路指導を行った際、右手のひらでへその下辺りを少なくとも2回押すように触りました。同生徒に対して、同様の行為を令和5年1月28日、自家用車内において1回、3月12日、職員室内において少なくとも2回行いました。
・ 管理監督責任
同校校長に対し、管理監督責任として文書訓告を行いました。
(2)東員町立稲部小学校 教諭(男性27歳)
・ 根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容 減給10分の1、1月
・ 概 要
上記の者は、令和4年12月13日午後10時頃、勤務校からの帰宅途中、自家用車で愛知県愛西市内の駅へ立ち寄り、駐輪場において一般女性に道を尋ねた後、性的な内容を含む発言を行ったところ、同女性に警察へ通報されました。その後、警察署で聴取を受けた後、愛知県迷惑行為防止条例違反で書類送検され、令和5年2月15日に不起訴処分となりました。
3 文書厳重注意に係る対象者、措置内容及び対象事案の概要
・ 対 象 者 県立特別支援学校 校長(50代)
・ 措置内容 文書厳重注意
・ 概 要
上記の者は、令和4年5月中旬、同校高等部講師が生徒の容姿に関する不適切な発言をした際、同講師を直接指導する機会があったものの、教員間での解決を指示するにとどまり、同講師が7月初旬まで同様の発言を複数回行う結果を招きました。加えて、同講師の発言について、当該生徒の保護者への報告や謝罪をすぐに行わず、報告が発言をしてから約10ヶ月後であったことから、保護者の学校に対する不信感を招きました。
令和5年2月16日、同講師は、学年末考査終了後、回収した答案用紙のうち1名のものを、別の生徒1名に見せました。この行為に対しても、県教育委員会への報告が遅れたことから、適切な初動対応につなげることができませんでした。
4 今後の対応
教職員のこのような行為は、当該生徒の尊厳と権利を侵害し、学校教育に対する信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
県教育委員会としましては、昨年度発生した懲戒処分事案を受け、わいせつ行為の未然防止に係る取組として、「コンプライアンス・ミーティング研修資料」を作成し、令和5年4月18日付で各市町等教育委員会及び県立学校に送付しました。「わいせつ行為や盗撮行為をしない、させない、見逃さない」という意識を高めるため、今までの研修資料と併せて配布した研修資料を活用し、各学校における研修を一層推進しているところです。
また、引き続き県立高等学校及び特別支援学校高等部・中学部の生徒を対象に、教職員によるわいせつ行為、セクシュアル・ハラスメントに関するアンケート調査を実施し、被害を把握するとともに、回答内容をふまえて生徒に対する自らの言動を振り返る機会を設けるなどの対応を行います。公立中学校においても、市町等教育委員会と連携してアンケートを実施し、教職員等によるわいせつ行為の防止に努めてまいります。