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令和05年02月15日

公立学校職員の懲戒処分について

 令和5年2月14日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

                  記

1 処分年月日 令和5年2月14日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)四日市市立朝明中学校 教諭  川﨑 信太郎(男性35歳) 
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  免職
・ 概  要
 上記の者は、令和4年7月23日、24日、26日に、四日市市内の商業施設内の店舗や
エスカレーターにおいて、女性の背後から、スカート内を撮影する目的で、サンダルと足裏
の間に忍ばせたスマートフォンをスカートの下に差し入れて、動画撮影しました。また、7
月26日、四日市市立朝明中学校体育館女子トイレに侵入し、トイレの様子を撮影する目的
でトイレ内個室に小型カメラを設置しました。なお、小型カメラには、盗撮に関係する映像
は映っていませんでした。
 このことにより、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反及
び建造物侵入の疑いで起訴され、12月5日に罰金70万円の略式命令を受けました。

(2)朝日町立朝日小学校 教諭(男性57歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  停職6月
・ 概  要
 上記の者は、令和4年7月19日に桑名市内のコンビニエンスストアにおいて、煙草3箱
を窃盗し、店の外に出ようとしたところ店員から声をかけられ、警察へ通報されました。こ
の他、同店において、教諭は、6月下旬に煙草2箱、7月10日に煙草2箱を窃盗しました。

(3)四日市市立羽津小学校 講師(女性31歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  減給10分の1、1月
・ 概  要
 上記の者は、令和4年7月14日午後6時30分頃、勤務後、帰宅するため自家用普通自
動車を運転し、四日市市西富田町地内の市道を時速30キロメートル程度で走行していたと
ころ、横断歩道上を歩行する女性に気付くのが遅れ、急ブレーキを踏んだが間に合わず、自
車の前部を女性に衝突させました。その結果、女性は路上に転倒し、加療約3か月間を要す
る腰椎椎体骨折等の傷害を受けました。
 この事故により、12月15日に罰金70万円の刑事処分、12月21日に運転免許停止
60日間の行政処分を受けました。

(4)菰野町立朝上小学校 教諭(女性33歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  減給10分の1、1月
・ 概  要
 上記の者は、令和4年5月31日午後2時30分頃、私用で自家用普通自動車を運転し、
四日市市白須賀地内の国道の信号機のある交差点を時速10から15キロメートル程度で右
折する際、横断歩道上を歩行する女性に気付くのが遅れ、急ブレーキを踏んだが間に合わず、
自車の左前部を女性に衝突させました。その結果、女性は路上に転倒し、加療約8か月間を
要する頭部打撲傷等の傷害を受けました。
 この事故により、12月6日に運転免許停止30日間の行政処分、12月21日に罰金
70万円の刑事処分を受けました。

(5)鈴鹿市立千代崎中学校 教諭(女性61歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  減給10分の1、1月
・ 概  要
 上記の者は、令和4年7月31日午後7時頃、私用で自家用普通自動車を運転し、奈良市
地内の市道を時速30キロメートル程度で走行していたところ、横断歩道付近を歩行する女
性に気付くのが遅れ、急ブレーキを踏んだが間に合わず、自車の左前部を女性に衝突させま
した。その結果、女性は路上に転倒し、加療約3か月間を要する右大腿骨骨幹部骨折等の傷
害を受けました。
 この事故により、12月7日に他の交通違反とあわせて運転免許停止60日間の行政処分、
12月20日に罰金50万円の刑事処分を受けました。

(6)県立特別支援学校伊賀つばさ学園 学校労務員(男性61歳)
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  減給10分の1、1月
・ 概  要
 上記の者は、令和4年9月15日午後3時30分頃、私用で自家用普通自動車を運転し、
名張市東田原地内の市道を時速40キロメートル程度で走行していたところ、渋滞していた
反対車線の車両の間から、車道を横断しようとした男性に気付くのが遅れ、ブレーキを踏ん
だが間に合わず、自車の左前部を男性に衝突させました。その結果、男性は路上に転倒し、
加療約3か月間を要する右脛骨腓骨骨幹部開放骨折、外傷性くも膜下出血等の傷害を受けま
した。
 この事故により、令和5年1月4日に60日間の運転免許停止の行政処分を受けました。

3 今後の対応
 児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員によるこのような行為は、学校教育に対
する信頼を著しく損なうものであり、かかる事案が発生しましたことを重く受け止めています。
 本日付けで、各市町教育委員会教育長及び県立学校長に、事案の概要と再発防止の取組を文
書で通知し、教職員の服務規律の確保を徹底します。
 盗撮や窃盗は、教職員としてはもとより、社会人としてあるまじきものであり、各学校にお
いては、コンプライアンス・ミーティングや職員会議の場を用いて改めてこのことを認識し、
不祥事の根絶に取り組みます。
 交通事故については、三重県警察による横断歩道における歩行者優先の取組である「ACTION
38キャンペーン」のリーフレットを各学校に配布し、改めて横断歩道手前の減速・停止、横断
歩道における歩行者優先を徹底するなど、安全運転に取り組んでまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 小中学校人事班・県立学校人事班 電話番号:059-224-2958,2956 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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