令和5年2月7日に、下記のとおり文書訓告を行いました。
記
1 対象者、措置内容及び対象事案の概要
・ 対 象 者 高等学校 教諭(40代)
・ 措置内容 文書訓告
・ 措置を行った日 令和5年2月7日
・ 概 要
令和4年12月21日、教諭が自転車置き場で生徒の自転車を整理していたところ、第2
学年の生徒から下の名前を何度か聞かれました。作業に専念したかったことから答えずにい
たところ、その生徒から「さる」と言われました。突発的に予想外のことを言われたことに
腹を立てた教諭は生徒に近づき、「それはあかんやろ」と言いながら、右手の人差指と親指
で生徒の右わき腹を2秒程度つねりました。
2 今後の方針
児童生徒の心身に深刻な悪影響を与える体罰の禁止について注意徹底しているなか、教諭のこのよ
うな行為は決して許されるものではありません。
県教育委員会としましては、全県立学校に事案を共有するとともに、引き続き各学校で体罰が行わ
れていないか把握に努めます。また、体罰の未然防止や組織的な指導体制の構築に向けた研修やコン
プライアンス・ミーティングを行い、体罰の根絶に取り組んでまいります。