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令和04年03月25日

公立学校職員の懲戒処分について

 令和4年3月25日付けで、下記のとおり懲戒処分を行いました。

              記

1 処分年月日 令和4年3月25日

2 被処分者、根拠法令、処分内容及び処分対象事案の概要
(1)県立白子高等学校 教諭 男性 40歳
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  免職
・ 概  要
  上記の者は、令和4年1月8日午後2時30分頃と午後3時頃の2回、東員町のショッピングセンター
 の試着室コーナーにおいて、試着室内で着替える女性を動画撮影する目的で、手に持ったスマートフォン
 をカーテンの下から試着室内に差し向け、10秒程度、動画を撮影しました。
  また、平成30年3月頃から、県内のショッピングセンターにおいて、買い物中の女性の背後からス
 カート内にスマートフォンを差し向けるなどにより、10回程度盗撮を行いました。

(2)県立特別支援学校西日野にじ学園 講師 男性 43歳
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  免職
・ 概  要
  上記の者は、令和4年2月26日午後8時30分頃、大阪市のコンビニエンスストアにおいて、女性の
 スカート内を動画撮影する目的で、手に持ったスマートフォンを女性のスカート内に差し向け、5秒程
 度、動画を撮影し、同日午後8時40分頃、「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止
 に関する条例」違反の容疑で逮捕されました。
  また、令和2年12月頃から、県内や旅行先のコンビニエンスストア等において、同様の方法により、
 50回程度盗撮を行いました。

(3)四日市市の公立中学校 教諭 男性 38歳
・ 根拠法令  地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
・ 処分内容  免職
・ 概  要
  上記の者は、平成29年度から平成30年度まで、元生徒に対して、わいせつな行為を行いました。

3 今後の対応
  児童生徒の健全な育成を指導する責任を負う教職員による盗撮、わいせつな行為は、あるまじきもので
 あり、学校教育に対する県民の信頼を著しく損ないましたことを、大変重く受け止めています。
  県立学校においては、すべての教職員に事案の内容について周知するとともに、年度当初の職員会議に
 おいて、こうした事案が被害者に与える影響の重大さや、わいせつ行為につながる恐れがある児童生徒へ
 の関わり方について、校長から教職員に改めて周知し徹底します。また、校長と教職員の期首面談におい
 て、校長は、教職員一人ひとりが不祥事根絶に取り組むことを意識し実践できているか、公務内外を問わ
 ず自らの行動が家族や大切な人に説明できるものであるか確認するなど、再発防止を徹底します。
  県教育委員会においては、盗撮等のわいせつ行為に至る背景、心情の変化、きっかけ等について、本県
 における過去の事案や他府県の事案について分析し、5月の県立学校長会において共有します。すべての
 教職員が自分事として認識するよう、各県立学校におけるコンプライアンス・ミーティングの題材として
 取り上げ、服務規律の確保を徹底します。
  市町教育委員会に対しても、今回の事案、県立学校における取組を共有し、小中学校においても主体的
 に不祥事の根絶に取り組むことを働きかけてまいります。

本ページに関する問い合わせ先

教育委員会事務局 教職員課 県立学校人事班・小中学校人事班 電話番号:059-224-2956,2958 
ファクス番号:059-224-3040 
メールアドレス:kyosyok@pref.mie.lg.jp 

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